結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「活線プローブ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「接続子,電線用接続具」を指定商品として、平成25年3月12日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成25年7月19日受付の手続補正書により、第9類「通電線にさし込んで電流又は電圧を測定するために用いられる電線用接続具」と補正され、さらに、当審における同26年3月5日受付の手続補正書により、第9類「通電線にさし込んで電流又は電圧を測定するために用いられるコンタクトニードルを備えた電線用接続具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『活線』の文字が、電流を通している『通電線』を指称するものとして一般に使用されているものであり、また、『プローブ』の文字が、試料に近づけてその特性を測定する検出器の針状の部分である『探針』を意味するものであるから、これをその指定商品『通電線にさし込んで電流又は電圧を測定するために用いられる電線用接続具』に使用するときは、あたかも上記指定商品とは異なる商品『通電線に近づけてその特性を測定する検出器の針状の探針』のごとく認識され、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「活線プローブ」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成中の「活線」の文字が、「通電している送電線又は配電線」の意味を有する語であり、また、「プローブ」の文字が、「計測用の探針」の意味を有する語であり、これを結合してなる「活線プローブ」が、その構成全体として原審説示の意味合いを暗示させるとしても、これが、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるものとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「活線プローブ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語からなるものであるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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