結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−1636(T2014−1636/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第19類、第20類及び第27類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年11月20日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成25年7月2日付け及び当審における同26年1月29日付けの手続補正書により、第19類「戸,床板,石材,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,陶磁製タイル,断熱耐火れんが,窓口風防通話板,建造物組立てセット(金属製のものを除く)」、第20類「家具,洗面化粧台,ベンチ,たんす類,木製彫刻,鏡,椅子類,陳列棚,屋内用ブラインド,事務机」及び第27類「じゅうたん,洗い場用マット,マット,敷物,壁掛け(織物製のものを除く)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4754371号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品『壁紙』について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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