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Trademark Appeal Case

ワンプッシュサーバーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−3555(T2014−3555/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ワンプッシュサーバー」の片仮名を標準文字で表してなり、第6類、第7類、第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年5月8日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における平成24年12月12日付け及び当審における同26年2月26日付けの手続補正書により、第6類「金属製貯蔵槽類,金属製輸送用コンテナ,金属製包装用容器,金属製のネームプレート及び標札,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のタオル用ディスペンサー」、第7類「食料加工用又は飲料加工用の機械器具,風水力機械器具,電気洗濯機,業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ミキサー」、第11類「冷凍機械器具,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,家庭用電熱用品類,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫」及び第21類「デンタルフロス,化粧用具,家事用手袋,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『ワンプッシュサーバー』の片仮名を標準文字で表してなるところ、該語は、『飲食物を給仕するためのワンプッシュ式の商品』であることを理解させるにとどまるというのが相当である。してみれば、これを本願の指定商品中、第6類『金属製ビール樽,ビール・酒・果汁等用運搬・貯蔵用ステンレス製タンク,金属製清涼飲料・ビール用樽』、第7類『自動販売機,圧力式ビールくみ上げ装置,ビール用ポンプ』、第11類『業務用ビールジョッキ冷却用冷蔵庫,家庭用浄水器』及び第21類『内蔵する炭酸ガスボンベからの炭酸ガスを飲食物に混入して飲食物を泡立てる器具』のうち、飲食物を給仕するためのワンプッシュ式の商品に使用するときは、単に商品の品質を表示したにすぎないものであり、また、飲食物を給仕するためのワンプッシュ式以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり第6類「金属製ビール樽,ビール・酒・果汁等用運搬・貯蔵用ステンレス製タンク,金属製清涼飲料・ビール用樽」、第7類「自動販売機,圧力式ビールくみ上げ装置,ビール用ポンプ」、第11類「業務用ビールジョッキ冷却用冷蔵庫,家庭用浄水器」及び第21類「内蔵する炭酸ガスボンベからの炭酸ガスを飲食物に混入して飲食物を泡立てる器具」を削除する旨の補正がされた結果、原査定における拒絶の理由に係る指定商品はすべて削除されたと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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