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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−14968(T2013−14968/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」を指定商品として、平成23年1月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)国際登録第1044008A号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「METAMORPHOSIS」の欧文字を書してなり、2009年12月2日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)5月12日に国際登録第1044008号として国際商標登録出願、第14類「Cuff-links, tie clips, rings (jewellery), bracelets (jewellery), earrings, necklaces (jewellery), brooches (jewellery); watches, chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of precious metal for watches and jewellery.」を指定商品として、平成23年2月10日に設定登録、その後、2011年(平成23年)12月21日に記録された指定締約国の分割移転に伴い、国際登録番号が国際登録第1044008A号に変更されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)国際登録第1056082号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「METAMORPHOSIS」の欧文字を書してなり、2010年4月6日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)10月5日に国際商標登録出願、第14類「Precious metals and their alloys; key rings [trinkets of fobs] of precious metal; jewellery cases [caskets] of precious metal; shoe ornaments of precious metal; jewelry, horological and chronometric instruments and components thereof included in this class.」を指定商品として、平成24年7月13日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「METAMORPHOSIS QUARTZ」の欧文字を書してなるものであり、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「メタモルフォーシスクオーツ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、たとえ、その構成中「QUARTZ」の文字が「石英」を意味する語であるとしても、かかる構成及び称呼、並びに引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる「身飾品,宝玉及びその模造品」との関係においては、該文字部分が商品の原材料を表示したものと認識されるというより、むしろ、「METAMORPHOSIS QUARTZ」の文字全体をもって一体のものと認識されるとみるのが自然である。

また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更、「QUARTZ」の文字を捨象し、「METAMORPHOSIS」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、「METAMORPHOSIS QUARTZ」の文字全体が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。

してみれば、本願商標の構成中「METAMORPHOSIS」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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