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Trademark Appeal Case

商標の品質誤認と全体観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−3060(T2014−3060/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年6月20日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、原審における平成25年11月8日付け及び当審における同26年2月19日付けの手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,つや出し剤,香料,芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」及び第5類「薬剤(農薬にあたるものを除く。),燻蒸剤(農薬に当たるものに限る。),殺菌剤(農薬に当たるものに限る。),殺そ剤(農薬に当たるものに限る。),除草剤,防虫剤(農薬に当たるものに限る。),防腐剤(農薬に当たるものに限る。),医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、その構成中に、商品の普通名称を表す『SHAMPOO』及び『シャンプ−』の文字を有してなるところ、本願の指定商品中、ヘアーリンスやヘアトリートメント等の化粧品は、シャンプーを使用した後に使用されるという関係を有し、かつ、それら商品が生産者、販売者、販売場所等を同じくする場合が多く、相互に関連した商品と認められるから、本願商標をその指定商品中、例えば、ヘアーリンスやヘアトリートメント等の化粧品に使用するときは、該商品がシャンプーであるかのように、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「SHAMPOO BREEZE」の欧文字及び「シャンプーブリーズ」の片仮名からなるところ、構成中の欧文字部分及び片仮名部分は、それぞれ、同じ書体、同じ大きさをもってまとまりよく一体的に表されているものである。

そうすると、かかる構成からなる本願商標は、その欧文字部分又は片仮名部分がそれぞれ一連のものと認識され、本願商標全体をもって一体のものと理解、把握されるとみるのが自然であるから、前記1のとおり補正された本願の指定商品において、これに接する取引者、需要者が、殊更「SHAMPOO」又は「シャンプー」の文字に着目して、商品の品質として認識するとはいい難い。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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