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Trademark Appeal Case

称呼類似と観念の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900339(T2013−900339/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5597314号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5597314号商標(以下、「本件商標」という。)は、「BARMAN」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年11月12日に登録出願、第35類「飲食店に関する広告,飲食店におけるトレーディングスタンプ又はポイントカードの発行,フランチャイズ方式による飲食店経営の診断及び指導」及び第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同25年4月9日に登録査定、同年7月12日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第5100142号商標(以下「引用商標」という。)は、「BARMAR」の欧文字を横書きしてなり、平成19年3月27日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同年12月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由

本件商標は、以下のとおり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきである。

(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について

ア 外観について

本件商標は、欧文字「BARMAN」を横書きしてなり、引用商標は、欧文字「BARMAR」を横書きしてなるものである。両者の外観を対比すると、いずれも書体に特徴のない6文字からなる文字商標であって、異なるのは末尾が「N」と「R」である点であり、それ以外の5文字は共通する。そして、両商標において異なる上記1文字は、いずれも比較的注意が払われにくい末尾部分にあるから、需要者において、相紛らわしい外観であるといえる。

イ 称呼について

本件商標は、その構成文字から、「バールマン」、「バーマン」及び「バルマン」の称呼を生じるものである。他方、引用商標は、その構成文字から、「バールマー」、「バーマー」及び「バルマル」の称呼を生じるものである。本件商標から生ずる称呼「バールマン」と引用商標から生ずる称呼「バールマー」、本件商標から生ずる称呼「バーマン」と引用商標から生ずる称呼「バーマー」及び本件商標から生ずる称呼「バルマン」と引用商標から生ずる称呼「バルマル」とは、それぞれ類似する。

ウ 観念について

本件商標は、その構成中、前半の「BAR」の文字部分から「バー(酒場)」の意味、後半の「MAN」の文字部分から「人、男性」の意味を生じるため、その構成全体として「酒場の人(男)」の意味が生じる。他方、引用商標は、その構成中、前半の「BAR」の文字部分は、本件商標と同様に「バー(酒場)」の意味が生じ、後半の「MAR」の文字部分から「海(スペイン語)」、「3月(英語)」等の意味が生じるため、その構成全体として「3月の酒場(英語)」、「海の酒場(スペイン語)」等の意味が生じる。

両商標は、それぞれ構成全体としての意味内容は異なるものの、酒場に関係するものであることを暗示させる点は共通する。

エ まとめ

上述のとおり、本件商標と引用商標は、称呼及び外観において類似し、また、観念においても類似する部分を有するから、両商標を同一の役務に用いたとすれば、需要者に出所の混同を生じさせるものであり、類似の関係にある。

オ 指定役務の類否について

本件商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、「飲食物の提供」において共通する。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似しており、また、その指定役務も一部抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

ア 本件商標

本件商標は、前記1のとおり、「BARMAN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「(主に英)(男性の)バーテンダー」の意味を有する既成の英語(「小学館ランダムハウス英和大辞典」、株式会社小学館発行)であるから、その構成文字に相応して、「バーマン」の称呼を生じ、「バーテンダー」の観念を生ずるものである。

イ 引用商標

引用商標は、前記2のとおり、「BARMAR」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、我が国において特定の意味や読み方を有する既成の語として辞書等にも掲載されておらず、特定の意味を有しない造語と認められるものである。そして、このような場合には、一般的に我が国において親しまれた英語の読み方にならって称呼されるのが自然といえるから、引用商標についても、その構成文字に相応して、「バーマー」の称呼が生じるものといえるものであり、特定の観念を生じないものである。

ウ 本件商標と引用商標との類否

(ア)外観について

本件商標は「BARMAN」の欧文字からなるものであるのに対し、引用商標は「BARMAR」の欧文字からなるものであるところ、両商標は、その末尾において、「N」の文字と「R」の文字との差異を有するものであり、いずれも6文字という短い文字構成からなることをも勘案するならば、該差異が全体の外観に与える影響は小さくないといえるから、外観上、互いに見誤るおそれがあるとまではいい難い。

(イ)称呼について

本件商標は「バーマン」の称呼を生じるものであるのに対し、引用商標は「バーマー」の称呼を生じるものであるところ、両称呼は、語尾において「ン」の音と「マ」の長音「ー」という差異を有するものであり、いずれの称呼も4音と短い音数で構成されるものであることをも勘案するならば、該差異音が称呼全体に与える影響は小さくないといえるから、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないものといえる。

(ウ)観念について

本件商標からは「バーテンダー」の観念を生ずるのに対し、引用商標からは特定の観念を生ずることがなく、観念上、両商標を比較することはできないから、観念をもって両商標が相紛れるおそれがあるとはいえない。

エ 小括

上記ウにおいて認定したところによれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からも、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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