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Trademark Appeal Case

周知商標と結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2012−900349(T2012−900349/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5518282号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5518282号商標(以下「本件商標」という。)は、「Airtec Next」の欧文字を標準文字で表してなり、平成24年4月10日に登録出願、同年8月15日に登録査定がなされ、第22類「原料繊維,衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,雨覆い,天幕,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛(ブラシ用のものを除く。),羽」及び第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を指定商品として、同24年8月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)引用商標の周知著名性

「NEXT」又は「next」の文字からなる商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)及びそのグループ会社(以下、申立人とそのグループ会社をまとめて「申立人等」という。)のハウスマークであり、我が国において、被服、かばん類、身飾品等について長年にわたり使用された結果、おそくとも本件商標の登録出願時には周知著名の域に達しており、また、本件商標の登録査定時においても同様に周知著名となっている事実がある(甲2ないし甲34)。

以下、詳述する。

ア 申立人は、衣料等の製造販売を業とする英国の法人であり、1982年(昭和57年)に引用商標を付した婦人服等の販売を開始し、その後、紳士服、子供服等の製造販売へと事業を展開した。申立人等は、英国内において約500店舗、英国外の30か国以上の国において約200店舗を有している(甲2)。また、50か国以上の国においてオンラインショッピングの提供をしている(甲3)。申立人等は、2010年(平成20年)に、2012年ロンドンオリンピックの公式衣料サプライヤーに選出された(甲5ないし甲8)。

イ 申立人等は、1997年(平成9年)に、その業務に係る商品の販売について、我が国のゼビオ株式会社と提携し(甲9)、首都圏を中心に「next」の名称で15店舗を展開した(甲10)。更に、「next Japan」のホームページにおいて「next」ブランドの婦人服、紳士服、乳幼児服及び子供服を販売するオンラインショップも運営している(甲11)。

また、申立人等は、日本において、本件商標の登録出願日前に、インターネットを通して、「next」自由が丘店のリニュアルオープンを紹介したり(甲12及び甲13)、引用商標を付した婦人服、紳士服、子供服等のカタログ、チラシ等を頒布したり、ファッション雑誌に引用商標を付した商品の掲載をして(甲14ないし甲30)、広告をした。

申立人は、我が国において、本件商標の登録出願の日前から「NEXT」又は「ネクスト」の文字からなる登録商標4件を所有している(甲31ないし甲34)。

(2)商標法第4条第1項第15号該当性

引用商標は、前記(1)のとおり、申立人等の業務に係る被服等について使用され、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものであるところ、本件商標は、その構成中に著名な引用商標を含むものである。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想、想起し、該商品が申立人等と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)商標法第4条第1項第8号該当性

申立人の名称において、その要部は、「Next」である。申立人は、「Next」(ネクスト)及び「next」と略称され、該略称は、被服等の取引者、需要者の間において、周知著名となっている。

そして、本件商標は、申立人の著名な略称を含むものであり、かつ、申立人の承諾を得ていない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同項第8号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号該当性について

ア 本件商標と引用商標との類否

(ア)本件商標は、前記1のとおり、「Airtec」「Next」の欧文字を1文字分のスペースを介して一連に、同一の書体、同じ大きさをもってまとまりよく表されているから、その構成全体は、視覚上、一体的なものとして看取されるものである。そして、本件商標を英語読みした「エアテックネクスト」の称呼も冗長な音構成であるとはいえず、全体を一気に称呼し得るものである。

しかして、本件商標は、その構成中前半の「Airtec」の欧文字が辞書類に載録された既成語ではなく、一方、これに続く「Next」の文字は、「今度の、次の」の意味を有する我が国において一般に広く使用されている英語であるから、かかる構成においては、構成前半の「Airtec」の文字部分を捨象して、後半の「Next」の文字部分のみが独立して強い印象を与えるものとみることができず、そうとすれば、構成文字全体をもって取引に資されるといえるものである。

したがって、本件商標は、その構成文字全体に相応して「エアテックネクスト」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を有しないものである。

(イ)他方、引用商標は、前記2(1)のとおり、「NEXT」又は「next」の文字を表してなるから、これらより、「ネクスト」の称呼及び「今度の、次の」の観念を生ずるものである。

(ウ)してみれば、本件商標と引用商標とは、その構成に照らし、外観において明らかに相違するものであり、また、本件商標から生ずる「エアテックネクスト」の称呼と引用商標から生ずる「ネクスト」の称呼とは、前半部における「エアテック」の音の有無の差異を有することにより、それぞれの称呼を一連に称呼した場合において互いに紛れるおそれはなく、さらに、本件商標は、特定の観念を生ずることのない商標であるのに対し、引用商標は、「次の」等の観念を生ずる商標であるから、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

イ 引用商標の周知著名性

甲第2号証ないし甲第30号証によれば、引用商標は、申立人等の業務に係る商品「婦人服、紳士服、子供服」に付される商標として、本件商標の登録出願前から、申立人と提携するゼビオ株式会社が首都圏を中心に15店舗を展開し、また、オンラインショップが運営され、さらに、商品カタログ及びファッション雑誌などから使用された事実をうかがい知ることができる。

しかしながら、引用商標が周知著名性を獲得したことを示す、商品の売上げ実績や広告の利用実績など客観的な指標が一切明らかでないことから、引用商標は、申立人等の業務に係る商品「婦人服、紳士服、子供服」を表示するものとしてある一定の範囲程度で知られていたとしても、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、我が国において広く知れていたということまでは認めることができない。

ウ 以上によれば、本件商標と引用商標とは、別異の商標であり、かつ、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、需要者の間に広く認識されていたということができないものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する需要者がこれより引用商標を想起又は連想するものとはいえないから、該商品が申立人等又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれのある商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。

(2)商標法第4条第1項第8号該当性について

申立人は、本件商標が申立人の著名な略称「NEXT(next)」を含む商標である旨主張する。

しかしながら、申立人の提出に係る証拠によれば、前記(1)イのとおり、「NEXT(next)」の欧文字からなる標章が本件商標の登録出願時に我が国において申立人の著名な略称を指し示すものとして一般に受け入れられているとはいえない。

してみれば、本件商標が申立人の著名な商標を含むものであるとする申立人の主張は、その前提を欠くものであり、採用することができない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものとはいえない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同項第8号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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