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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2013−300245(T2013−300245/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3142343号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3142343号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「SWANEE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年8月10日に登録出願、第42類「美容」を指定役務として、同8年4月30日に設定登録され、その後、同17年11月22日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べた。

(1)請求の理由

本件商標は、継続して3年以上日本国内において、その指定役務について使用されていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきものである。

(2)答弁に対する弁駁

被請求人が提出した商品カタログ(乙第1号証の1ないし乙第1号証の6)は、女性用下着に関するものであり、ウェブサイト写しは、被請求人の求人(乙第2号証の1及び乙第2号証の2)と女性用下着事業(乙第3号証の1ないし乙第3号証の3)に関する記事であって、役務「美容」に関するものではない。

3 被請求人の主張

(1)平成25年6月26日付け審判事件答弁書

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を「本件商標が役務『美容』について使用されていることは明かである。」と述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)を提出した。

(2)平成25年12月25日付け上申書

被請求人は、平成25年6月26日付け審判事件答弁書において、本件商標の使用事実の立証を尽くしている旨述べている。

4 当審の判断

(1)商標法第50条第1項による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項本文は、「その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。」と規定し、同項ただし書において、「その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。」と規定している。

(2)そこで、被請求人提出に係る証拠(乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。))が、商標法第50条第2項本文の要件を満たすものであるか否かについて検討する。

なお、以下、枝番号のすべてをいうときは、枝番号を省略する。

ア 乙第1号証について

乙第1号証は、被請求人によれば、「被請求人会社の商品パンフレットの写し」であるところ、「Merphine/メルフィーヌ」「25」「FIRM UP/ファームアップ」のタイトル(乙第1号証の1)のほか、下着を着用した女性の写真とともに女性用下着の機能、構造、効能、原材料、サイズ等の説明が記載され、乙第1号証の6には、製造発売元として、被請求人の住所とともに「SWANEE CO.,LTD」の記載がある。

しかし、乙第1号証は、被請求人も述べるとおり、「被請求人会社の商品パンフレットの写し」であり、役務「美容」に関する本件商標の使用は確認できない。

イ 乙第2号証について

乙第2号証は、被請求人によれば、「ウェブサイト『JOBOO北関東』における被請求人会社の求人応募ページの写し」であるところ、乙第2号証の1には、「事業内容」として「美容・健康サロンのFC店舗展開」の記載がある。

しかし、被請求人が実際に本件商標の表示のもとで、「美容・健康サロンのFC店舗展開」に係る事業を営んでいることは確認できない。

ウ 乙第3号証について

乙第3号証は、被請求人によれば、「ウェブサイト『site info』における被請求人会社の紹介ページの写し」であるところ、乙第3号証の1には、本件商標と実質的に同一の「SWANEE」の標章が表示されており、「Keywords」に「美容」の記載がある。

しかし、前記「SWANEE」の標章と「Keywords」に記載された「美容」との関係は不明であるから、役務「美容」に関する本件商標の使用は確認できない。

エ 小括

以上のとおり、乙第1号証ないし乙第3号証は、いずれも役務「美容」との関係で本件商標が使用されている事実を立証するものではないから、商標法第50条第2項本文の要件を充足するものではない。

(3)むすび

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務について、本件商標の使用をしていたことを証明し得なかったのみならず、使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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