Trademark Appeal Case
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本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−1138(T2013−1138/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年12月28日に登録出願され、指定商品については、原審における同24年6月18日付け手続補正書において、第5類「尿吸収用パッド,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,失禁用おむつカバー」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『横向きになって寝たときのサイドからの漏れを防ぐ』との意味合いを表す『横向き寝での横モレ防止』の文字を、『横向き寝での』と『横モレ防止』とで上下二段に分けて、文字の大きさ、色調を違えて表してなるものであり、その表示方法は普通に用いられる方法の域を脱しない程度の態様のものであるから、これをその指定商品中『横モレ防止機能を有する商品』に使用しても、上記意味合いにおいて、その商品の品質、効能を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、上段に「横向き寝での」の文字と該文字より大きく下段に「横モレ防止」の文字を表してなり、それらの文字はいずれも縁取りするように黒色で囲んだ構成からなるところ、その構成は、「横向き寝での」の語と「横モレ防止」の語とを組み合わせたものと容易に看取させるものであり、近時、看者の注意を惹くために文字を装飾的に縁取りする等のデザインは、普通に行われていることからすれば、未だ普通に用いられる方法の域を脱しない程度で表してなるものとみるのが相当である。
そして、本願商標の構成中「横向き寝での」の文字は、「横向きに寝たとき」ほどの意味合いを認識し、また、「横モレ防止」の文字は、「横漏れを防ぐ」ほどの意味合いを認識するものであるから、本願商標の構成全体からは、「横向きに寝たときに横漏れを防ぐ」ほどの意味合いを認識させるものである。
また、本願の指定商品である生理用品や失禁用商品を取り扱う分野においては、別掲2のとおり、「横向き寝」及び「横漏れ防止」の文字が、商品紹介に使用されているのが実情であるから、本願商標は、その指定商品との関係において、当該商品が「横向きに寝たときに横漏れを防ぐ商品」であることを認識させるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中「尿吸収用パッド、生理帯、生理用タンポン、生理用ナプキン、生理用パンティ、失禁用おしめ、失禁用おむつカバー」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「横向きに寝たときに横漏れを防ぐ商品」であること、すなわち、その商品の品質、機能を表示したものと認識、理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
なお、請求人は、本願商標の「横向き寝での」と「横モレ防止」の文字は、七音と七音からなる短歌の下句のようなリズミカルさを感じさせるものであり、また、本願商標は、文字の大きさや配置によって人が横向きに寝ている姿を表現した独創性が高い態様であるから、本願商標に接した取引者、需要者は、本願商標を「おもしろい」と感じるものである。よって、本願商標は、十分に自他商品の識別力を発揮できるものであり、「普通に用いられる方法」には該当しないものである旨主張する。
しかしながら、本願商標に接する需要者が、常に七音と七音からなる短歌の下句のようなリズミカルさを認識するという根拠は何ら見いだせない。また、文章の読みやすさや広告等における視覚的効果の観点から、漢字を大きくし、平仮名を小さく表すことは、一般に行われているものであることからすれば、本願商標の構成態様から、直ちに人が横向きに寝ている姿がデザインされたものと認識するとはいい難いものである。そして、上記のとおり本願商標は、「横向き寝での」と「横モレ防止」の語を組み合わせたものと容易に看取され、構成全体からは「横向きに寝たときに横漏れを防ぐ」ほどの意味合いを認識、理解するものであるから、請求人の上記主張は採用できない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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