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Trademark Appeal Case

指定役務の不明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−21755(T2008−21755/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OpenURL」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年1月1日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同14年1月16日付け手続補正書により、第35類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定役務中、第42類の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における経緯並びに審尋及び通知書(要旨)

当審における平成21年5月20日、同22年7月27日、同23年3月16日、同24年1月4日及び同年7月12日付けの審尋において、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものである旨を述べるとともに、補正案を提示し、あるいは指定役務についての説明を求めた。

これに対し請求人は、同21年7月8日付け回答書並びに同23年6月28日に行った面接において指定役務についての説明等を行った。

そして、それらの説明等を踏まえ、同24年10月23日付けの通知書により、第42類「教育機関が提供する教育内容に関する情報の提供,教育機関又は公共機関で実施される催し物に関する情報の提供,中古品の取引に関する契約の代理又は媒介,国内の飲食施設の提供の契約又は取次ぎ,海外の飲食施設の提供の契約又は取次ぎ,国内の観光施設の案内,海外の観光施設の案内,心身障害者のための施設又は施策に関する情報の提供,国内の企業の信用に関する調査結果の提供,海外の企業の信用に関する調査結果の提供,国又は公共団体が提供する情報の媒介,試験又は審査の結果に関する情報の提供,寄託を受けた情報の電子計算機組織を用いた保管及び暗号処理,電子公証に関する情報の提供,電子公証役務の提供」についての補正案を提示するとともに、期限までに適切な補正書が提出されない場合は、本願の審理を終結する旨を通知した。

4 通知書に対する請求人の回答

前記3の通知書に対し、請求人からは、所定の期間内に何らの意見、応答もなかった。

5 当審の判断

原審の拒絶理由及び当審の審尋及び通知書のとおり、本願商標に係る指定役務中、前記3の指定役務については、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであって、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないものであるから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものである。

したがって、前記理由をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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