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Trademark Appeal Case

著名人名と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−15298(T2013−15298/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり「京」の文字を大きく書し、その下に「DIR EN GREY」の文字を小さく書した2段書きの構成からなり、第3類、第9類、第16類、第24類、第25類、第28類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、平成24年10月22日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、最終的に当審における同26年3月27日付け手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、1997年から活動を開始した、日本のロックバンドである『DIR EN GREY』の文字及び、そのバンドのボーカリストである『京』の名前を表示したものと理解させるから、これをその指定商品中、『レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル』に使用したときは、これに接する取引者・需要者は、前記指定商品に係る収録曲を演奏及び歌唱する者が『DIR EN GREY及びそのボーカリストである京』であると理解・認識するというのが相当であり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記グループ及びボーカリストの演奏・歌唱を収録していない商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審において通知した拒絶の理由(要点)

請求人は、本審判請求と同日付けの手続補正書により、指定商品及び指定役務を補正しているが、補正後の指定商品及び指定役務中の一部の商品及び役務についても、原査定の拒絶の理由に該当する。

ただし、本願商標の指定商品及び指定役務から、第9類「インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム」及び第41類「映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を削除したときは、この限りでない。

4 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、その指定商品及び指定役務の品質及び質を表示したものではなく、また、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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