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Trademark Appeal Case

同称呼異字商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−12192(T2013−12192/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「満さく」の文字を標準文字により表してなり、第30類「うどんの麺,そばの麺,そうめんの麺,ひやむぎの麺,中華そばの麺,焼きそばの麺,皿うどんの麺,スパゲッティの麺,穀物の加工品,弁当」を指定商品として、平成24年7月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第1584372号商標(以下「引用商標1」という。)は、「万作べんとう」の文字を縦書きした構成からなり、昭和53年2月20日に登録出願、同58年4月27日に設定登録されたものであり、その指定商品を第30類「べんとう」とするものである。

(2)登録第4210162号商標(以下「引用商標2」という。)は、上段に「萬作」の漢字、下段に「MANSAKU」の欧文字を、それぞれ、横書きした構成からなり、平成6年11月24日に登録出願、第30類に属する「穀物の加工品,すし,べんとう,ラビオリ」を含む商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年11月13日に設定登録されたものである。

なお、引用商標1及び引用商標2を、まとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「満さく」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「マンサク」の称呼を生じるものであり、該文字について、一般に親しまれた意味を有する成語ということはできないことから、本願商標は、特定の観念を生じないものというべきである。

一方、引用商標1は、「万作べんとう」の文字を縦書きした構成からなるところ、構成中の「べんとう」の文字は、単に商品の名称を表示したものであるから、その指定商品と関係において、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能がないか、極めて弱いものとみるのが相当である。

そうすると、引用商標1は、その構成全体から生じる「マンサクベントウ」の称呼のほかに、構成中の「万作」の文字部分に相応して「マンサク」の称呼をも生じるものであり、また、「万作」の文字は、特定の意味を有するものとして親しまれているということはできないから、引用商標1は、特定の観念を生じないとみるのが相当である。

次に、引用商標2は、構成中に「万」の旧字体を使用した「萬作」及び「MANSAKU」の文字を二段に書した構成からなるところ、その構成文字に相応して「マンサク」の称呼が生じるものであり、上段の「萬作」及び下段の「MANSAKU」のいずれの文字からも特定の意味を理解させるものではないから、特定の観念を生じないものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、「マンサク」の称呼を共通にするものであるが、両者の構成文字は明らかに相違し、外観上、一見して見誤ることはなく、明確に区別し得るものであり、いずれも、特定の観念を生じないものであるから、両者を、観念において類似するということはできない。さらに、本願商標と引用商標は、その構成文字において一致するところがないことからすると、これらが看者に与える印象は、互いに明らかに異なるものとなるから、両者の称呼、外観、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはなく、本願商標と引用商標は、非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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