結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本願商標は、「KAIMEN」の欧文字及び「カイメン」の片仮名を二段に書してなり、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年12月20日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同25年6月14日付け手続補正書をもって、第10類「内視鏡外科手術時に吸液材として使用される医療用スポンジ,内視鏡外科手術時に術野の確保や他臓器の保護等の目的に使用されるスポンジ製圧排材」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において『角質海綿亜綱のモクヨクカイメン目の繊維状の骨格。海綿質から成り、細かい網状をなし、黄色。水分をよく吸い、洗浄・化粧・医療に広く用いる。沖縄近海などでも産するが、地中海産のものが最良質。スポンジ。』(広辞苑第六版)の意味合いを有する『海綿』を想起させる『KAIMEN』及び『カイメン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば『医療用スポンジ』について使用するときは、『海綿製のスポンジ』であることを認識・理解させるにすぎないものであって、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「KAIMEN」及び「カイメン」の各文字を二段に書してなるところ、いずれの文字も、これから、直ちに、「海綿」の語のみを想起させるものとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「KAIMEN」又は「カイメン」の文字が商品の品質又は原材料を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、また、その取引者、需要者が「KAIMEN」及び「カイメン」の文字を商品の品質又は原材料を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質又は原材料を表示したものとして、理解されるものであるということはできず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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