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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−21661(T2013−21661/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「電子カルテ用のコンピュータソフト,保健指導用のコンピュータソフト,情報連携用のコンピュータソフト,電子計算機用プログラム(電子カルテ用のコンピュータソフト,保健指導用のコンピュータソフト及び情報連携用のコンピュータソフトを除く。),電子応用機械器具及びその部品(電子計算機用プログラムを除く。),業務用テレビゲーム機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」を指定商品として、平成25年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『ミトラ』の称呼を生じる登録第4792238号商標(以下「引用商標」という。)と称呼を同じくする称呼上類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「M」をデザイン化したと思しき波線状からなる桃色で彩色された図形の中段部分において、その波線の間に「M」、「I」、「T」、「L」、「A」の欧文字を1文字ずつ配してなるところ、図形部分と文字部分とは、各構成文字が太い線で大きく表された波線状の図形を縫うように、視覚上まとまりよく一体的に表されているから、看者に本願商標全体として強い印象を与えるものである。

また、本願商標中の各構成文字を結合してなる「MITLA」の語は、「メキシコにあるサポテカ文化の遺跡」の意味を有するものであるが、該語が我が国において一般に親しまれているものとはいえないから、該文字部分は、これに接する取引者、需要者に、直ちに一つの単語として看取、想起させる蓋然性はさほど高くないものというべきである。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体で把握、認識されるものであり、該文字部分から生じる称呼のみをもって商取引に資されることはないというのが相当である。

したがって、本願商標から「MITLA」の文字部分を分離、抽出し、本願商標と引用商標とが「ミトラ」の称呼を同じくする称呼上類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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