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結論

勝訴(請求認容)

商標「ORGANIC V」:「ORGANIC」の識別力判断(第4条第1項第11号|審判不服2013−19264(T2013−19264/J1))

審判番号
不服2013−19264(T2013−19264/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ORGANIC V」引用商標「organic」
争点(論点)
「ORGANIC」の識別力判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−19264(T2013−19264/J1)・不服)は、本件商標「ORGANIC V」と引用商標「organic」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ORGANIC」の識別力判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ORGANIC V」の欧文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年9月21日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同25年5月27日付け手続補正書により補正された結果、第32類に属する別掲1に記載のとおりの商品となったものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(4)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第2092160号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「オーガニック」の片仮名及び「organic」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和61年5月1日に登録出願、同63年11月30日に設定登録されたものであり、その後、平成22年3月10日に指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2609448号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、別掲2のとおりの構成からなり、平成3年3月29日に登録出願、同5年12月24日に設定登録されたものであり、その後、同15年11月26日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2649407号商標の1(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、「オーガニック」の片仮名を横書きしてなり、平成3年9月9日に登録出願、同6年4月28日に設定登録されたものであり、その後、同16年10月20日に指定商品を第5類「乳糖,乳児用粉乳」、第29類「食用油脂,乳製品」及び第30類「調味料(みそを除く),香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」とする指定商品の書換登録がなされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4414782号商標(以下「引用商標4」という。)

引用商標4は、別掲3のとおりの構成からなり、平成11年2月22日に登録出願、第29類「有機飼料で飼育された乳牛の牛乳・乳製品」を指定商品として、同12年9月8日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、その構成が「ORGANIC」の文字と「V」の文字からなるものであることは明らかであり、「organic」の語は、「有機体(物)の、化学肥料を用いないで育てた」等の意味を有する親しまれた英語である(新英和中辞典 (株)研究社)。

そして、本願の指定商品を含む食品を取り扱う業界において、「organic(オーガニック)」の文字が、化学的肥料や農薬を使用しないで生産された又は有機飼料を与えて飼育されたものを表す表示として、一般的に使用されている実情があることからすると、本願商標の構成中「ORGANIC」の文字は、その指定商品との関係において、それ自体では自他商品を識別する機能を果たし得ないか、又は、その機能が極めて弱いものということができる。

しかも、本願商標は、「ORGANIC V」の文字よりなるところ、決して冗長とはいえない8文字で構成され、それを同書、同大にまとまりよく表したものであり、該文字より生ずる「オーガニックブイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、たとえ、その構成中に「ORGANIC」の文字を有するとしても、該文字部分からは、自他商品の識別標識としての称呼及び観念を生じないというのが相当であるから、その構成全体をもって出所識別標識としての機能を果たすものというべきである。

したがって、本願商標から「オーガニック」の称呼及び「有機の、有機体の、有機的な」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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