結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−24487(T2013−24487/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「どろんこ広場」の文字を横書きしてなり,第37類「建設工事,地盤改良工事,建築物の増改築又は改装,建築物の修理又は保守,造園工事,緑化工事,外構工事,植栽工事,庭園設備工事,建設工事に関する情報の提供,地盤改良工事に関する情報の提供,建築物の増改築又は改装に関する情報の提供,建築物の修理又は保守に関する情報の提供,造園工事に関する情報の提供,緑化工事に関する情報の提供,外構工事に関する情報の提供,植栽工事に関する情報の提供,庭園設備工事に関する情報の提供,建築工事に関する監理・指導及び助言,地盤改良工事に関する監理・指導及び助言,建築物の増改築又は改装に関する監理・指導及び助言,建築物の修理又は保守に関する監理・指導及び助言,造園工事に関する監理・指導及び助言,緑化工事に関する監理・指導及び助言,外構工事に関する監理・指導及び助言,植栽工事に関する監理・指導及び助言,庭園設備工事に関する監理・指導及び助言,建築工事・地盤改良工事の施工管理,造園工事・緑化工事の施工管理,外構工事・植栽工事の施工管理,建築設備の運転・点検・整備,火災報知機の修理又は保守,自動消火装置の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,ガス管の修理又は保守,床暖房装置の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,家庭用換気扇の修理又は保守,電気コンロの修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,排水管の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,給水・給湯管の修理又は保守,家具の修理,台所用家具の修理,洗面化粧台の修理,ドアの修理,建具の修理,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,給湯器の修理又は保守,ガスコンロの修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,畳類の修理,建築物の外壁の清掃,建築物の内部の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」を指定役務として,平成24年12月17日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『どろ。また,泥まみれのさま。』の意を有する『どろんこ』の文字と『ひろびろとひらけた場所。また,町の中で,集会・遊歩などができるように広くあけてある場所。』の意を有する『広場』の文字とを『どろんこ広場』と横書きしてなるところ,これからは『どろ遊びができる広い場所』の意味合いが容易に認識されるものであり,かつ,公園等において,自由にどろ遊びをすることのできる場所が『どろんこ広場』のように称されている状況をも確認することができる。そのような実情を考慮すれば,本願商標をその指定役務中,前記照応する場所を有する造園工事・造園工事に関する情報の提供・造園工事に関する監理・指導及び助言等の役務に使用しても,これに接する需要者等は,『どろ遊びができる広場』程の意味合いを理解し,単に役務の質を表示するにすぎないものと認識するに止まるというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「どろんこ広場」の文字を横書きしてなるところ,その構成中,「どろんこ」の文字が「どろ,泥まみれのさま」の意味を,「広場」の文字が「ひろびろとひらけた場所,町の中で集会・遊歩などができるように広くあけてある場所」の意味を,それぞれ有する語であって,その構成文字全体から「どろ遊びができる広い場所」程の意味合いを認識させるとしても,本願の指定役務との関係においては,「どろんこ広場」の文字が,役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,「どろんこ広場」の文字が,本願の指定役務を取り扱う業界において,役務の質を表示するものとして,取引上,普通に使用されている事実を発見できず,ほかに,当該役務の取引者,需要者が,当該文字を役務の質を直接的又は具体的に表示したものと認識するとすべき事情も見当たらない。
そうすると,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないから,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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