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Trademark Appeal Case

指定商品と区分の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−9992(T2013−9992/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLATYPUS」の欧文字を標準文字で表してなり、第11類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年4月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、審判請求と同時に提出した同25年5月30日付け及び当審における同26年4月10日付け手続補正書により、第11類「浄水装置用フィルター用アダプターキャップ,シャワー器具用ノズルキャップ」、第20類「プラスチック製ボトル,プラスチック製ボトル用キャップ,液体用プラスチック製包装用容器,液体用のプラスチック製包装容器用の密閉キャップ,液体用のプラスチック製包装容器用のプッシュプル式密閉キャップ」及び第21類「水筒用のチューブキャップ,水筒用の吸い口,プラスチック製水筒用のホルダー,肩に担いだままチューブから水分補給が可能なプラスチック製水筒専用のバックパック,プラスチック製水筒の修理専用に使用するパッチ,水筒用のチューブ,水筒用のチューブ用連結具,水筒用のチューブ用カバー,水筒用の吸い口用カバー,プラスチック製水筒の洗浄専用に使用するブラシ,水筒,魔法瓶,飲料用容器」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品中、第21類「プラスチック製ボトル,プラスチック製ボトル用キャップ」は、政令で定める商品及び役務の区分第20類に属する商品である。したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

(2)本願の指定商品中、第11類「浄水装置用フィルター用アダプターキャップ,シャワー器具用ノズルキャップ」及び第21類「液体用プラスチック製容器,飲料用チューブキャップ,密閉キャップ,プッシュプル式密閉キャップ,吸い口用バルブ,プラスチック製ボトル用ホルダー,プラスチック製ボトル用ショルダーハーネス,プラスチック製ボトル用修理キット,飲料用チューブ,飲料用チューブ用カプラー,飲料用チューブ用カバー,吸い口用バルブ用カバー,プラスチック製ボトル用クリーニングキット」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、上記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審においてした審尋及びそれに対する請求人の対応

当審において、請求人に対し、平成25年12月3日付けで、適切な商品表示と適切な商品及び役務の区分の補正例を示した上で、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めた。

これに対し、請求人は、上記補正例に従い、本願の指定商品と商品及び役務の区分を前記1のとおりに補正している。

4 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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