結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−22025(T2013−22025/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第36類「建物の貸与」を指定役務として,平成25年2月6日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第3233695号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成4年9月30日に登録出願,第36類「資金の貸付け,債務の保証,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として,平成8年12月25日に特例商標として設定登録され,その後,平成18年12月26日に商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲1のとおり,黒色二重円の図形中央に,白抜きで表してなる「SANYO」の欧文字を配置し,さらに,外側円部内に白抜きで15個の小円を等間隔に配置した構成からなるものであるところ,その構成中の図形部分は,具体的な事物などを表したものとして認識されるとはいい難いものであり,これよりは,特定の称呼及び観念を生じるものではない。
また,本願商標の構成中の「SANYO」の欧文字部分は,特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして看取,理解されるとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,その構成中の「SANYO」の欧文字部分に相応する「サンヨー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
他方,引用商標は,別掲2のとおり,「SANYO」の欧文字(各構成文字は,いずれもやや右に傾けて表され,かつ,「N」の欧文字部分は,図案化されている。)を横書きした構成からなるところ,該商標は,その権利者である「三洋電機株式会社」が,長年にわたり,自己の業務全般に係る商標(ハウスマーク)として使用してきたものであり,取引者,需要者の間に広く認識されているものといえる。
してみれば,引用商標は,その構成全体に相応して,「サンヨー」の称呼を生じ,「三洋電機株式会社」の観念を生じるものである。
そこで,本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,本願商標と引用商標は,それぞれ上記のとおりの構成からなるものであって,外観上,顕著な差異があるから,明確に区別できるものである。
また,称呼においては,本願商標と引用商標は,いずれも「サンヨー」の称呼を生じるものであるから,称呼上,同一のものである。
さらに,観念においては,本願商標からは特定の観念を生じないのに対し,引用商標からは「三洋電機株式会社」の観念を生じるものであるから,両商標は,観念上,相紛れるおそれはない。
してみれば,本願商標と引用商標とは,「サンヨー」の称呼を共通にするとしても,外観において明確に区別でき,観念において相紛れるおそれはないことから,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,両商標は,役務の出所の誤認,混同を生じるおそれのない非類似の商標である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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