sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の僅差と非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−16605(T2013−16605/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「プレナスオールインワンパーフェクト」の文字を標準文字で表してなり,第3類「シャンプー,その他のせっけん類,頭髪用化粧品,その他の化粧品,歯みがき,香料,薫料」を指定商品として,平成24年11月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標は商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3298053号商標(以下「引用商標1」という。)は,「prinace」の文字をイタリック体で書し,平成7年5月26日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同9年4月25日に設定登録されたものである。

(2)登録第5054230号商標(以下「引用商標2」という。)は,「プリナス」の文字を標準文字で表してなり,平成18年12月1日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同19年6月15日に設定登録されたものである。

(以下,引用商標1及び2をまとめていう場合は「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「プレナスオールインワンパーフェクト」の文字を標準文字で表してなるところ,これより生ずる称呼「プレナスオールインワンパーフェクト」は,16音と冗長であり,また,「オールインワン」及び「パーフェクト」の語は,別掲のとおり,本願商標の指定商品の分野において,それぞれ,「化粧水,乳液,美容液等の機能が1つになっていること」程を理解させるものとして,また,商品の品質を誇示的に表示するものとして,使用されている。

そうすると,本願商標の構成中「オールインワン」及び「パーフェクト」の文字部分は,化粧水,乳液,美容液等の機能が1つになっている商品であること,商品の品質の誇示的表示であることを理解させるにすぎず,自他商品の識別標識としての機能がないか,あるいは極めて弱いものであるから,本願商標は,構成文字全体で取引に資されるほか,「プレナス」の文字部分のみをもって取引に資される場合もあるといえるものである。

してみれば,本願商標は,構成文字全体から「プレナスオールインワンパーフェクト」の称呼を生ずるほか,「プレナス」の文字部分から「プレナス」の称呼をも生じ,「プレナスオールインワンパーフェクト」及び「プレナス」は,辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じない。

一方,引用商標1及び2は,前記2のとおり,それぞれ「prinace」及び「プリナス」の文字を書してなるから,構成文字に応じて両者共に「プリナス」の称呼を生じ,「prinace」及び「プリナス」は,どちらも辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。

そこで,本願商標と引用商標の類否について検討するに,本願商標及び引用商標の外観は前記1及び2のとおりであるところ,本願商標が全体として取引に資される場合について,本願商標と引用商標は,その構成文字数が明らかに異なり,外観上,判然と区別し得る上,称呼上も,構成音数を異にし,明確に聴別し得るものであり,両者は特定の観念を生じないから,観念上も相紛れるおそれはない。

また,本願商標が「プレナス」の文字部分をもって取引に資される場合について,本願商標と引用商標1は,文字種が明らかに異なっており,外観上,判然と区別し得るものであり,本願商標と引用商標2の外観は,前記1及び2(2)のとおり,一定程度類似性を有するとはいえるものの,4文字中1文字を異にしているから,相紛れるほどにまで類似しているとはいい難い。さらに,本願商標と引用商標から生ずる称呼は,それぞれ「プレナス」と「プリナス」であるところ,両者は,比較的聴取しやすい弾き音(「レ」と「リ」)を異にしており,かつ,全体で4音という比較的短い音構成にあって,この差異音が両称呼に与える影響は決して小さなものとはいえないから,それぞれを一連に称呼した場合には,語調,語感を異にし,互いに聴き誤るおそれはないというべきである。加えて,本願商標と引用商標は,特定の観念を生じないから,観念上も相紛れるおそれはない。

こうしたことから,本願商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない,非類似の商標というべきである。

(3)まとめ

以上のとおりであるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。