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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−24286(T2013−24286/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第10類,第16類,第35類ないし第39類,第41類,第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,2011年12月21日に「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成24年6月19日に登録出願されたものである。

そして,本願の指定商品及び指定役務については,原審における平成24年11月5日付け及び当審における平成25年12月10日付けの手続補正書により,第37類「医療用・手術用機械器具の設置工事,コンピュータハードウェアの設置工事・修理及び保守」及び第41類「受託による文章の執筆(広告文を除く。),会議・議会・研修会及びシンポジウムの企画・運営及び開催,印刷物及び電子出版物の制作(広告物を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第4101061号商標及び登録第4374893号商標(以下,まとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない役務になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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