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Trademark Appeal Case

セイフティサインの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−12525(T2013−12525/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「セイフティサイン」の文字を標準文字で表してなり,第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製金具,金属製のネームプレート及び標札,金属製立て看板」及び第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),区画表示帯,道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。)」を指定商品として,平成24年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は,「本願商標は,『セイフティサイン』の文字を標準文字で表してなるところ,これは『安全標識:safety sign(人の安全を防護するための標識)』を意味する語として認識されているから,これをその指定商品中,上記の意味合いに照応する,第6類『金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金属製航路標識(発光式のものを除く。)』及び第19類『道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。)』に使用しても,単に商品の機能・用途及び品質を表示するにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の商標法3条1項3号該当性について

本願商標は,前記1のとおり,「セイフティサイン」の文字を標準文字で表してなるものであるところ,その構成中「セイフティ」の文字部分は,「安全」の意味を有する「セーフティ」「safety」を理解させ,「サイン」の文字部分は,「看板,掲示,標識」などの意味を有する「サイン」「sign」を理解させるから(以上「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店及び「ライトハウス英和辞典 第5版」株式会社研究社による。),本願商標は,全体としても,その指定商品中「金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。)」(以下「道路標識」という。)との関係では,「安全標識」の意味合いを理解させるものといえる。

さらに,「JIS工業用語大辞典(日本規格協会)」において,「安全標識 safety sign」の見出しで「色と形状との組合せによって得られる一般的な安全上の伝達内容を伝え,また,図記号又は文言を付加して特定の安全上の伝達内容を伝える標識」と記載されている。

加えて,以下のとおり,「セーフティ(ー)サイン」の語が,安全に資する看板,標識を表すものとして使用されている。

ア 「株式会社ショーワ」のウェブサイト(http://www.k-showa.net/goods_anzen/index.php)

「商品紹介 〜安全用品〜」「セーフティサイン 〜工事看板・コーン・ドラム〜」の見出しにて,掲示板や看板,標識の写真が掲載されている。

イ 「株式会社コンツナ」のウェブサイト(http://www.contsuna.com/bohan/safety_sine.html)

「地域安全・防犯」「防犯セーフティーサイン」の見出しで,看板の写真が掲載されている。

ウ 「トラスコ中山株式会社」のウェブサイト(http://image.orange-book.com/orange_pdf/2013-3-0388.pdf)

「安全標識 Safety Signs」の見出しにて,標識の図が掲載されている。

以上からすると,本願商標がその指定商品中「道路標識」に使用された場合,これに接する取引者,需要者は,その商品が「安全標識」であること又は「安全標識」に使用されるものであることを認識するにとどまるというのが相当である。

してみれば,本願商標は,商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法3条1項3号に該当する。

(2)請求人の主張について

請求人は,本願商標は「セイフティ」と「サイン」というように分離して認識されるものではなく,全体がひとまとまりの文字商標として認識されるべきである旨,及び「セイフティサイン」は,「赤ちゃんや子供が乗っていることを後続車に認識させるために,車のリアウインドの内側に貼り付けるステッカー等の表示物」などを称していることが見受けられる上,本願商標は「安全標識」や「safety sign」ではなく,片仮名で「セイフティサイン」と構成されるから,「安全標識」とは認識されない旨主張する。

しかしながら,「セイフティ」は「セーフティ(safety)」を直観させる上,「セーフティ(safety)」及び「サイン(sign)」は,その意味「安全」「看板,標識」と共に親しまれているものといえるから,本願商標に接する取引者,需要者は,本願商標が「セイフティ」と「サイン」の2つの語から組み合わされているものと容易に理解するというべきである。

また,「セイフティサイン」が,「赤ちゃんや子供が乗っていることを後続車に認識させるために,車のリアウインドの内側に貼り付けるステッカー等の表示物」などを称している場合があるとしても,本願商標は,上記(1)のとおり,本願商標の指定商品中「道路標識」との関係においては,「安全標識」を理解させるというべきである。

したがって,上記請求人の主張は採用できない。

(3)結語

以上のことからすれば,本願商標が商標法3条1項3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって,これを取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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