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Trademark Appeal Case

砂糖不使用主義の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−11511(T2013−11511/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「砂糖不使用主義」の文字を標準文字で表してなり、第5類「乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」、第29類「乳製品,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく」、第30類「コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,即席菓子のもと」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として平成24年8月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体として『砂糖を使用しない』等の意味合いを表わす『砂糖不使用主義』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるところ、近年、健康のため、カロリーを抑えるために砂糖を使用していない食品が多く販売されている実情から、これを本願指定商品中の砂糖を使用していない商品(例えば、『砂糖を使用していない菓子,砂糖を使用していないパン,砂糖を使用していない食餌療法用食品』等)に使用した場合、これに接する需要者は、単に商品の品質(内容)を表示しているものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「砂糖不使用主義」の文字を標準文字で表してなるものである。

そして、本願商標は、その構成中の「砂糖不使用」の文字が「砂糖を使用しないこと」を理解させ、また、「主義」の文字が「常々もっている意見・主張」等の意味を有する(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)から、全体として「(常々もっている)砂糖を使用しないという意見・主張」程の意味合いを想起させるものであり、「砂糖を使用していない」という商品の特定の品質を直接的かつ具体的に認識させるものとはいえない。

また、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「砂糖不使用主義」の文字が、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、他に当該商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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