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結論

勝訴(請求認容)

商標「STEC」と「コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2013−21173(T2013−21173/J1))

審判番号
不服2013−21173(T2013−21173/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「STEC」引用商標「コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−21173(T2013−21173/J1)・不服)は、本件商標「STEC」と引用商標「コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STEC」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2012年(平成24年)年7月9日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同25年1月7日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、平成25年6月5日に第9類「コンピュータハードウェア,コンピュータソフトウェア,コンピュータ用プリンター,コンピュータワークステーション,拡張ボード,LANカード,LAN接続用カード,ハードディスクドライブ,フラッシュメモリーカード,コンピュータ用メモリーカード,RAM(ランダムアクセスメモリー)カード,コンピュータ用記憶装置,特定用途向け集積回路,その他の集積回路,電子応用機械器具並びにその部品及び付属品,電気通信機械器具並びにその部品及び付属品,カード型無線通信モジュール,電源アダプタ,その他の電源装置,配電用又は制御用の機械器具,電池」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5338706号(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成20年8月20日に登録出願、第9類「コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、同22年7月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、前記1のとおり、「STEC」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ステック」又は「エステック」の称呼を生ずるものといえる。

また、本願商標は、その構成全体として、辞書類に載録された成語とは認められないものであり、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生ずることのないものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲のとおり、水色で彩色された「ESTECH」の欧文字を丸みを帯びた書体をもって表してなるところ、その構成文字に相応して、「エステック」又は「イーエステック」の称呼を生ずるというのが自然である。

また、本願商標は、その構成全体として、辞書類に載録された成語とは認められないものであり、かつ、特定の意味を有する語として一般に知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生ずることのないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成であって、構成文字において明らかな差異を有することからすれば、外観上、容易に区別し得るものである。

次に、本願商標は、「ステック」及び「エステック」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標は「エステック」及び「イーエステック」の称呼を生ずるものであるところ、両者は、「エステック」の称呼を共通にする場合がある。しかしながら、本願商標から生ずる「ステック」の称呼と引用商標から生ずる「エステック」又は「イーエステック」の称呼との比較においては、その音数及び音構成を異にするものであり、また、本願商標から生ずる「エステック」の称呼と引用商標から生ずる「イーエステック」の称呼との比較においては、語頭の「イー」の有無において明らかな差異を有するものであるから、両者は、称呼上、明確に聴別し得るものである。

さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、両商標は、観念において類似するとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、たとえ、称呼において「エステック」の称呼を共通にする場合があるとしても、観念において類似するとはいえず、外観においては明らかに区別し得るものであるから、それらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標といわなければならない。

(4)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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