結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−17997(T2013−17997/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「萬寿豚」の漢字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年10月29日に登録出願、その後、本願の指定商品については、当審における同25年9月18日付け手続補正書をもって、第29類「食用豚肉,豚の食用豚骨,豚の食用皮,豚肉製品,豚肉加工品,豚肉を使用したカレー・シチュー・豚汁・スープのもと,豚脂,豚の食用骨髄,豚の骨脂,乳製品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3038669号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5164707号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
また、引用商標2の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、平成25年8月19日に登録名義人の表示の変更がされた結果、その権利者が請求人(出願人)と同一になったことが認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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