sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「ブラックパールの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−20891(T2013−20891/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−20891(T2013−20891/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ブラックパールの記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−20891(T2013−20891/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ブラックパールの記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブラックパールコンキオリン」の片仮名を標準文字で表してなり、第1類「コンキオリンまたは加水分解コンキオリン成分入りの化学品」及び第3類「コンキオリンまたは加水分解コンキオリン成分入りの化粧品,コンキオリンまたは加水分解コンキオリン成分入りのせっけん類,コンキオリンまたは加水分解コンキオリン成分入りの香料」を指定商品として、平成24年12月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『黒蝶真珠(黒蝶貝から産する真珠。黒真珠ともいう。)』の意に通じる『ブラックパール』の文字と、『貝殻を作る硬蛋白質』を意味し、本願指定商品含有の主要成分を表す『コンキオリン』の文字とを、一連に『ブラックパールコンキオリン』と書してなるものであって、その組合せから『ブラックパール(黒蝶真珠)由来のコンキオリン』の意を容易に認識させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ブラックパールコンキオリン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中、「黒」及び「真珠」を意味する「ブラック」及び「パール」の語の結合と理解される「ブラックパール」の文字部分は、「黒い真珠」程の意味合いを表したものと認識されるものである。

そして、審判請求書に添付された株式会社真珠新聞社発行の「カルチャード・パール 真珠の魅力」(75頁)などによれば、染色や種々の加工処理を行ったものをも含む単に黒い色をした真珠全般を「黒真珠」と称していること及び黒蝶真珠の色は、ブラックのほか、グリーンブラック、グレー、グリーン、レッド、ホワイト、ブルーなどがあることが認められ、また、職権により調査したところ、「黒い真珠」を表す語として、「ブラックパール」が使用されている事実が多数見受けられ、さらに、日本真珠輸出組合のウェブサイトの「養殖真珠の種類」の項(http://www5.ocn.ne.jp/~jpea/)によれば、黒蝶真珠の英語表記は、「BLACK LIPPED PEARLS」であるとの記載がある。

そうすると、本願商標の構成中の「ブラックパール」の文字部分は、原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいえないから、本願商標は、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「ブラックパールコンキオリン」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。