結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−9068(T2013−9068/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SEIZE」の欧文字と「セーズ」の片仮名を二段に横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成24年5月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月29日受付けの手続補正書により、第25類「被服,バンド,ベルト」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5390400号商標(以下「引用商標」という。)は、「CEEDS」の欧文字を表してなり、平成21年4月16日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同23年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SEIZE」の欧文字と「セーズ」の片仮名を二段に表してなるところ、構成上まとまりよく一体的に表されており、下段の片仮名は、上段の文字から生ずる読みを特定しているものと無理なく理解できるものである。
そうすると、本願商標からは、その構成文字に相応して「セーズ」の称呼が生じ、特定の意味を有しない造語といえるから、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「CEEDS」の欧文字を書してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「シーズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであり、かつ、特定の意味を有しない造語といえるから、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標の構成は、それぞれ上記のとおりであって、明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「セーズ」の称呼と、引用商標から生じる「シーズ」の称呼とは、共に長音を含め3音という極めて短い音構成において、語頭における「セ」と「シ」の音の差異を有するものであり、かつ、該差異音は、長音を伴って明瞭に発音されるものであるから、共に3音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、互いに聴別し得るものである。
さらに、観念についてみると、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を生じないものであるから、観念上相紛れるおそれがないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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