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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語頭音の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−9068(T2013−9068/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−9068(T2013−9068/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CEEDS」
争点(論点)
称呼の語頭音の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−9068(T2013−9068/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CEEDS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭音の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEIZE」の欧文字と「セーズ」の片仮名を二段に横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成24年5月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月29日受付けの手続補正書により、第25類「被服,バンド,ベルト」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5390400号商標(以下「引用商標」という。)は、「CEEDS」の欧文字を表してなり、平成21年4月16日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、同23年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SEIZE」の欧文字と「セーズ」の片仮名を二段に表してなるところ、構成上まとまりよく一体的に表されており、下段の片仮名は、上段の文字から生ずる読みを特定しているものと無理なく理解できるものである。

そうすると、本願商標からは、その構成文字に相応して「セーズ」の称呼が生じ、特定の意味を有しない造語といえるから、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「CEEDS」の欧文字を書してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「シーズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものであり、かつ、特定の意味を有しない造語といえるから、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標の構成は、それぞれ上記のとおりであって、明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「セーズ」の称呼と、引用商標から生じる「シーズ」の称呼とは、共に長音を含め3音という極めて短い音構成において、語頭における「セ」と「シ」の音の差異を有するものであり、かつ、該差異音は、長音を伴って明瞭に発音されるものであるから、共に3音という短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、互いに聴別し得るものである。

さらに、観念についてみると、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を生じないものであるから、観念上相紛れるおそれがないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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