結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−15408(T2013−15408/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミルフィーユ ファンデ テク」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として、平成24年7月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4601441号商標(以下「引用商標」という。)は、「MILLE FEUILLE」の欧文字と「ミルフィーユ」の片仮名を二段に書してなり、平成13年5月22日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同14年9月6日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ミルフィーユ ファンデ テク」の文字を書してなるものであるところ、その構成は、「ミルフィーユ」、「ファンデ」及び「テク」の各文字の間に1文字程度のスペースを有するものの、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、これから生じる「ミルフィーユファンデテク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「ミルフィーユ」の文字(語)は、別掲のとおり、本願指定商品中「化粧品」を取り扱う業界において「お菓子のミルフィーユに例え、乳液や化粧水等の化粧品を重ねてつける方法」程の意味合いを表す語として、例えば「ミルフィーユ肌、ミルフィーユ塗り、ミルフィーユ保湿」などのように使用されているものであるから、自他商品の識別力が格別に強いものとはいい難い。
そうとすれば、かかる構成からなる本願商標においては、「ミルフィーユ」の文字部分が自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいい難く、また、殊更、構成中の「ファンデ テク」の語を取捨し、「ミルフィーユ」の文字部分のみをもって取引に資するというべき事情も見いだすことはできないから、その構成全体が一体不可分のものとして認識、把握されるものというのが相当である。
してみれば、本願商標の構成文字中「ミルフィーユ」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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