sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−15408(T2013−15408/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−15408(T2013−15408/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MILLE FEUILLE」
争点(論点)
結合商標の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−15408(T2013−15408/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MILLE FEUILLE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミルフィーユ ファンデ テク」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として、平成24年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4601441号商標(以下「引用商標」という。)は、「MILLE FEUILLE」の欧文字と「ミルフィーユ」の片仮名を二段に書してなり、平成13年5月22日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同14年9月6日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ミルフィーユ ファンデ テク」の文字を書してなるものであるところ、その構成は、「ミルフィーユ」、「ファンデ」及び「テク」の各文字の間に1文字程度のスペースを有するものの、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、これから生じる「ミルフィーユファンデテク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「ミルフィーユ」の文字(語)は、別掲のとおり、本願指定商品中「化粧品」を取り扱う業界において「お菓子のミルフィーユに例え、乳液や化粧水等の化粧品を重ねてつける方法」程の意味合いを表す語として、例えば「ミルフィーユ肌、ミルフィーユ塗り、ミルフィーユ保湿」などのように使用されているものであるから、自他商品の識別力が格別に強いものとはいい難い。

そうとすれば、かかる構成からなる本願商標においては、「ミルフィーユ」の文字部分が自他商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいい難く、また、殊更、構成中の「ファンデ テク」の語を取捨し、「ミルフィーユ」の文字部分のみをもって取引に資するというべき事情も見いだすことはできないから、その構成全体が一体不可分のものとして認識、把握されるものというのが相当である。

してみれば、本願商標の構成文字中「ミルフィーユ」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。