結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−20725(T2013−20725/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年8月3日に登録出願され、指定役務については、原審における同25年5月15日付け並びに当審における同年10月24日付け及び同26年3月17日付けの手続補正書により、最終的に別掲2のとおりに補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)平成25年5月15日付けの手続補正書により補正された本願の指定役務中、「グローバルコンピュータネットワークを介して利用可能なスポーツイベント及びゲームの提供に関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであって、政令で定める商品及び役務の区分に従って第41類の役務を指定したと認められないから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第3003779号商標、登録第4483279号商標及び登録第4577641号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
よって、本願の指定役務と引用商標の指定役務とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願が商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備せず、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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