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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−11221(T2013−11221/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミックスサンド」の片仮名を標準文字で表してなり、第21類「愛玩動物用排泄物処理材」を指定商品として、平成24年5月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『ミックスサンド』の文字を標準文字で表してなり、『混ぜる』の意味を有する『ミックス』の文字と『砂』を意味する『サンド』の文字から構成されていることが容易に理解でき、本願指定商品『愛玩動物用排泄物処理材』(例えば『猫砂』)を取り扱う業界等において『ミックス』の文字及び『サンド』の文字が広く用いられていることから、本願商標全体からは『(原材料を)混ぜ合わせた猫砂』等の意味合いを容易に看取することができる。そうすると、これに接する取引者、需要者は、その商品が『(原材料を)混ぜ合わせた猫砂であること』であると認識するにとどまり、単に商品の品質(内容)、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ミックスサンド」の片仮名を標準文字で表してなるものである。

そして、たとえ、「ミックスサンド」の文字が、「混ぜる」の意味を有する「ミックス」の文字と「砂」を意味する「サンド」の文字を結合したものであるとしても、該文字が本願の指定商品の品質、原材料を表示するものと直ちに認識されるとはいい難いものとみるのが相当である。

さらに、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ミックスサンド」、「mixsand」、「MIX SAND」等の文字が商品の品質、原材料を表示したものとして取引上、一般に使用されている事実は発見できず、加えて、本願の取引者、需要者が該文字を商品の品質、原材料を表示したものと認識するというべき実情も発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質、原材料を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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