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Trademark Appeal Case

部品と完成品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−18783(T2013−18783/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DEOS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成24年3月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同25年5月14日付け及び当審における同26年4月24日付けの手続補正書により、第9類「カメラモジュール,コードリーダー用カメラモジュール,コード化された情報を読みとるためのカメラモジュール,監視カメラ用カメラモジュール,デジタルカメラ用カメラモジュール,デジタルビデオ用カメラモジュール,スキャナ用カメラモジュール,プリンタ用カメラモジュール,携帯電話機用カメラモジュール,スマートフォン用カメラモジュール,車載カメラ用カメラモジュール,携帯端末装置用カメラモジュール,電子顔認証装置用カメラモジュール,虹彩認証装置用カメラモジュール,個人確認用指紋認証装置用カメラモジュール,生体認証装置用カメラモジュール,バーコードリーダー用カメラモジュール,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5167919号商標(以下「引用商標」という。)は、「DEOS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年2月5日に登録出願され、第9類「宝飾品で装飾されたヘッドホン用カバー」を指定商品として、同年9月19日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とは、前記1及び2のとおり、共に「DEOS」の欧文字を標準文字で表してなる同一の商標である。

(2)本願商標及び引用商標に係る指定商品の類否について

指定商品の類否判断について、「商標法第4条第1項第11号において、指定商品が相互に類似するか否かを判断するに当たっては、それぞれの商品の性質、用途、形状、原材料、生産過程、販売過程及び需要者の範囲など取引の実情、さらに、仮に、同号にいう『類似する商標』が、両商品に使用されたと想定した場合、これに接する取引者、需要者が、商品の出所について誤認混同を来すおそれがないか否かの観点を含めた一切の事情を総合考慮した結果を基準とすべきである」(平成19年(行ケ)第10042号 平成19年9月26日判決言渡)と判示されている。

これを踏まえて、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について、以下判断する。

原審及び当審において請求人(出願人)が提出した証拠によれば、本願商標の指定商品中「カメラモジュール」は、レンズユニット、イメージセンサ、レンズアクチュエータ(レンズを動かす装置)、IPS(画像処理装置)等により構成され、デジタル画像の撮影機能のある製品、例えば、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機、ノートパソコン、車載カメラ、監視カメラ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ等に部品として搭載される装置(モジュール)であり、レンズユニット等の各部材のメーカーから提供された部材を、カメラモジュールメーカーが組み立て、需要者である携帯電話機メーカー等の特定の機器メーカーに販売されるものである(意見書別紙Bないし別紙D、甲第9号証及び甲第10号証等)。

他方、引用商標の指定商品「宝飾品で装飾されたヘッドホン用カバー」は、「イヤホンのカバーに宝飾品(クリスタルガラス)を装飾したもの」であって、イヤホンの使用者(一般消費者)に対し販売されている事実が見受けられる(甲第5号証ないし第7号証)。

そうとすると、「カメラモジュール」と「宝飾品で装飾されたヘッドホン用カバー」とは、商品の性質、用途、形状、原材料において明らかに相違するばかりでなく、生産過程、販売過程及び需要者の範囲を共通にするともいえないものであり、完成品と部品との関係にもなり得ないものである。

してみれば、本願商標の指定商品である「カメラモジュール」及びこれに係る商品並びに「電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム」と引用商標の指定商品「宝飾品で装飾されたヘッドホン用カバー」とは、互いに類似するとはいえない商品である。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標は、その指定商品において同一又は類似するということはできないから、これらの商品に同一の商標を使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の出所について、誤認混同を生じるおそれはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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