結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−11574(T2013−11574/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CMメール」の文字を標準文字で表してなり、第35類「電子メールを利用した広告,インターネットにおける電子メールを利用した広告用スペースの提供,通信ネットワークを介して行う電子メールを利用した広告の配信」を指定役務とし、平成24年5月25日に登録出願された商願2012−41799に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成24年12月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『宣伝文句。商業放送で番組の合間に行う広告。』等を意味する『コマーシャル−メッセージ』の略語として、一般に親しまれている『CM』の欧文字と、『電子メール』等を意味する『メール』の文字を、一連にして『CMメール』と普通に用いられる方法で書してなるものである。そして、近時では、商品の販売促進やサービスの提供促進のために、電子メールを利用して、商品・サービスの広告等を行うことが広く一般的に行われている。そうすると、本願商標は、全体として『広告を内容とする電子メール』といった意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質、提供の方法を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「CMメール」の文字を表してなるところ、その構成中、「CM」の文字部分が「コマーシャル−メッセージの略称。宣伝文句。商業放送で番組の合間に行う広告。」を意味するものであり、また、「メール」の文字部分が「電子メール」を意味する(ともに「広辞苑第六版」:株式会社岩波書店)ものであるとしても、本願商標の全体からは、直ちに、原審説示の意味合いを理解させるものではなく、その指定役務との関係においては、該「CMメール」の文字が、特定の役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいい難い。
さらに、当審において調査しても、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「CMメール」の文字が、役務の質を直ちに理解させるものとして一般に認識されているというに足る実情も発見できない。
そうすると、本願商標は、その指定役務の質を直接的又は具体的に表示するものとはいえないから、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえない。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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