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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−11713(T2013−11713/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−11713(T2013−11713/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−11713(T2013−11713/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、楕円形の輪郭図内に「HEC」の欧文字を太字で書してなり、第3類、第5類、第6類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成23年4月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同24年2月28日付け、同年3月1日付け、同年8月9日付け、同25年6月20日付け及び同26年4月4日付け手続補正書により、最終的に第5類「薬剤(人用のもの),薬剤,医療用アジュバント(補助剤),化学的製剤,医療用浸剤,医療用診断剤,医療用ガス,心電計電極用化学導電体,コンタクトレンズ用洗浄剤,微生物用栄養物質,殺菌剤,食餌療法用薬剤,医療用栄養添加剤,乳児用食品,浄化剤,獣医科用剤,有害動物駆除剤,生理用ナプキン,貴金属の合金(歯科用のもの),強壮薬,医薬用煎剤,医療用薬剤,医薬用ひき割り粉,医薬用軟膏,薬草,医療用ゴム,医療用膏薬,医療用茶,丸薬,医薬用カプセル,催眠剤,医療用生物学的製剤,痩身用薬剤,薬用アルコール,医療用浴剤,からし湿布剤,医薬用抗生物質,中味の入っている救急箱,医療用油脂,薬用油,殺虫剤,動物用洗浄剤(薬剤に属するものに限る。),獣医科用薬剤,包帯(医療用のもの)」及び第6類「金属製フェンス,鉄道用金属材料,金属製ストラップヒンジ,金属製貯蔵槽類,金属製看板,金属鉱石,金属製たる,金属製とい,建築用金属板,建築用金属製枠組材料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2707582号商標、登録第4206120号商標及び登録第4537027号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、それらの商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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