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Trademark Appeal Case

商標拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−19863(T2013−19863/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類、第42類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、平成24年6月28日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成25年1月9日付け手続補正書及び当審における同25年10月11日付け手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、次の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第4940025号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5029379号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、登録第261093号商標、登録第3004426号商標及び登録第3100150号商標(以下まとめて「引用商標3」という。)と同一であり、かつ、その指定商品及び指定役務も同一のものを含むものであるから、これをさらに登録することは商標法制定の趣旨に反する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法制定の趣旨違背について

引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成25年10月15日受付で放棄による商標権の登録の抹消がされているものである。

したがって、本願商標が商標法制定の趣旨に反するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(3)以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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