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Trademark Appeal Case

引用商標取消による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−5955(T2013−5955/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SILENTCONNECTOR」の欧文字と「サイレントコネクタ」の片仮名を上下二段に横書きで表してなり、第17類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年4月11日に登録出願され、指定商品については、原審における同年9月20日付けの手続補正書によって、第17類「ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,可撓管継手,ゴム製ホース,プラスチック製ホース,織物製ホース,防振ゴム,ゴム製衝撃吸収緩衝材,電気絶縁材料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は,登録第3352243号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、第6類「金属製管継ぎ手,金属製フランジ」については、その登録は取り消す旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成25年9月27日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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