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Trademark Appeal Case

SAFIの地名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−16735(T2013−16735/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「SAFI」の文字を標準文字で表してなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年7月31日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同25年3月14日付け及び当審における同26年4月23日付けの手続補正書により,第3類「皮膚用化粧品,顔用化粧品,ボディケア用化粧品,制汗用化粧品,クレンジングフォーム,スクラブ剤を配合した顔用化粧品,スクラブ剤を配合したボディケア用化粧品,身体用のパック化粧料,化粧水,人体用防臭剤,モイスチャライザー,クリーム,首用クリーム,バスト用クリーム,顔用美容液,その他の美容液,アイクリーム,美顔用パック,バスト用のパック化粧料,ボディローション,おしろい,紅,アイシャドウ,ネイルエナメル,マスカラ,まゆ墨,女性用の外陰部及び膣用洗浄剤(医療用のものを除く。),入浴用及びシャワー用化粧品,フォーム状のシャワー用せっけん,薫料及び香水類,スプレー式のボディ用香水,香料,せっけん類,精油,歯磨き」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,以下の(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)商標法3条1項3号及び同法4条1項16号について

本願商標は,モロッコ国サフィー州の州都,港湾都市を表す「SAFI」の文字を標準文字で表示してなるので,これをその指定商品中,モロッコ国サフィー産の商品に使用するときは,単に商品の産地を表示したものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法4条1項16号に該当する。

(2)商標法4条1項11号について

本願商標は,これが上記(1)に該当しないものであるとしても,登録第1183665号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4903327号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似であって,その指定商品と同一又は類似の商品に使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法3条1項3号及び同法4条1項16号について

本願商標は,前記1のとおり,「SAFI」の大文字を標準文字で表してなるものである。そして,比較的短い欧文字(例:4字)が全て大文字で表される場合,一般に,例えば「SETI(地球外知的生命体探査計画)」や「METI(経済産業省)」のように,何らかの頭字語と把握されることも少なくないところ,モロッコ国サフィー州の州都又は港湾都市の「サフィー」は,平成25年3月14日付け意見書の第2号証,同年8月30日付け審判請求書の第5号証及び第8号証によれば,「Safi」と表されているものと認められる。

また,当審において職権により調査を行っても,大文字で表された「SAFI」が,モロッコ国サフィー州の州都又は港湾都市を理解させるものとして,また,その他地理的名称を表示するものとして,一般に認識されているというに足る事実は発見できない。

そうすると,本願商標は,モロッコ国サフィー州の州都又は港湾都市といった地理的名称を表示するものということはできない。

してみれば,本願商標は,商品の産地を表示する標章のみからなるものとはいえないし,商品の品質(産地)について誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

(2)商標法4条1項11号について

引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成26年1月9日にされているものである。また,本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。その結果,本願商標の指定商品は,引用商標2の指定商品と類似しない商品になった。

(3)結語

以上のとおりであるから,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。また,本願商標が同法4条1項11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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