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Trademark Appeal Case

引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−17137(T2013−17137/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成24年9月12日に登録出願,その後,指定役務については,当審における同25年9月5日受付の手続補正書により,第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ティーシャツ・靴下・手袋・バンダナ・帽子・その他の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タオル・ハンカチ・ベルト・その他の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,絵はがき・カレンダー・地図・時刻表・その他の印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,携帯電話機用ストラップ・マウスパッド・その他の電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダー・その他の手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マグカップ(貴金属製のものを除く。)・湯飲み・皿・弁当箱・はし・その他の台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットによる商品の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する情報の提供,インターネットにおけるショッピングモール事業の運営及び管理,インターネットによる商品の売買契約の媒介,フランチャイズ事業の運営及び管理,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,コンピュータによる顧客管理,広告業,車両の内外における広告の代理,交通広告,インターネットによる広告,折り込みチラシによる広告,雑誌による広告,新聞による広告,テレビジョンによる広告,ラジオによる広告,ダイレクトメールによる広告,屋外広告物による広告,広告宣伝物の企画及び制作,広告の企画,広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,インターネットにおけるウエブサイト上の広告スペースの提供,インターネットにおけるウエブサイト上の広告スペースの貸与,広告用具の貸与,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,トレーディングスタンプの発行」とされたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標は商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(13)のとおりである。

(1)登録第1604864号商標は,別掲2のとおりの構成からなり,昭和52年8月16日に登録出願,第23類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同58年7月28日に設定登録され,その後,指定商品については,平成16年7月21日に,第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1611119号商標は,「MORRIS」の文字を横書きしてなり,昭和55年1月31日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同58年8月30日に設定登録され,その後,指定商品については,平成15年12月3日に,第7類ないし第12類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。

(3)登録第1654640号商標は,別掲3のとおりの構成からなり,昭和55年7月5日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同59年1月26日に設定登録され,その後,指定商品については,平成16年6月16日に,第15類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。

(4)登録第1672319号商標は,「Morris」の文字を横書きしてなり,昭和56年9月18日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同59年3月22日に設定登録され,その後,指定商品については,平成17年2月9日に,第15類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。

(5)登録第1692289号商標は,別掲4のとおりの構成からなり,昭和56年9月18日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同59年6月21日に設定登録され,その後,指定商品については,平成17年3月9日に,第15類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。

(6)登録第2159654号商標は,「MORIS」の文字を横書きしてなり,昭和61年9月29日に登録出願,第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,平成元年8月31日に設定登録され,その後,指定商品については,同21年10月7日に,第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。

(7)登録第4356980号商標は,別掲5のとおりの構成からなり,平成11年6月16日に登録出願,第15類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同12年1月28日に設定登録されたものである。

(8)登録第4647587号商標(以下「引用商標8」という。)は,「MORRIS」及び「モーリス」の文字を上下2段に横書きしてなり,平成13年8月20日に登録出願,第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」を指定商品として,同15年2月21日に設定登録されたものである。

(9)登録第4677458号商標は,別掲6のとおりの構成からなり,平成14年5月7日に登録出願,第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同15年5月30日に設定登録されたものである。

(10)登録第5165782号商標は,「MORIS」の文字を横書きしてなり,平成19年4月20日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同20年9月12日に設定登録されたものである。

(11)登録第5370606号商標は,別掲7のとおりの構成からなり,平成22年2月8日に登録出願,第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同年11月26日に設定登録されたものである。

(12)国際登録第815871号商標は,「MORRIS」の文字を横書きしてなり,2003年(平成15年)9月1日に国際商標登録出願,第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成17年2月18日に設定登録されたものである。

(13)国際登録第1100357号商標は,別掲8のとおりの構成からなり,2011年(平成23年)10月6日に国際商標登録出願,第24類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成24年11月30日に設定登録されたものである。

以下,引用商標8を除く上記引用商標をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲1のとおり,尾を有する耳長の動物を模した絵図の右に3つの黄色い星を配し(以上を「図形部分」という。),図形部分の下に,「もーりす」(長音「ー」は,動物の尾の形にデザイン化されている。)の文字を書してなるところ,本願商標の図形部分と「もーりす」の部分は分離して看取される上,両者が一体となって特定の観念を生ずるものでもないから,本願商標は,図形部分と「もーりす」の部分が,それぞれ独立して役務の出所識別標識として機能し得るものといえる。

そうすると,本願商標は,「もーりす」の部分から「モーリス」の称呼を生じ,「もーりす」は,辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標8について

本願商標の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標8に係る指定商品と類似する役務はすべて削除され,引用商標8に係る指定商品とは類似しない役務になった。

(3)引用商標について

引用商標は,前記2のとおり,いずれも,その構成中に「MORRIS」「Morris」「MORIS」「mORRIS」又は「mollis」の文字部分を有しているところ,いずれの商標においても,当該文字部分が独立して出所識別標識として機能し得るといえるものである。

そして,「MORRIS(Morris)」の文字は,別掲9のとおり,「モリス」と読まれるほか,「モーリス」とも読まれるから,「MORRIS」「Morris」又は「mORRIS」の文字からは,「モリス」及び「モーリス」の称呼を生じ,「Morris」の語は,人名や安楽椅子の名称等として辞書に掲載されているものの,特定の意味合いを理解させるほどこれが親しまれているとはいえないから,「MORRIS」「Morris」又は「mORRIS」は,特定の観念を生ずるとはいえない。

また,「MORIS」及び「mollis」の文字からは,構成文字に応じて「モリス」の称呼を生じ,両者ともに辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じない。

そうすると,引用商標は,「モリス」又は「モーリス」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものといえる。

(4)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標は,前記1及び2のとおり,外観上,一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。また,本願商標から生ずる称呼「モーリス」と,引用商標から生ずる称呼「モーリス」又は「モリス」は,同一であるか,長音の有無という差異を有するにすぎない類似のものである。さらに,観念上は,本願商標と引用商標は共に観念を生じないから,相紛れるものではない。

そこで検討するに,本願商標と引用商標は,称呼を同一又は類似にするものの,観念上は相紛れるものではない上,外観上,一見して判然と区別し得る顕著な差異を有しており,この外観の顕著な差異が,取引者,需要者に与える影響は大きく,本願商標と引用商標に接する取引者,需要者は,両者に対する印象,記憶を明らかに異にするといえる。

してみれば,本願商標と引用商標は,その出所について混同を生ずるおそれのない,互いに非類似の商標というべきである。

(3)まとめ

以上のとおりであるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,引用商標8との関係においては解消した。また,引用商標との関係においては,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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