結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−21659(T2013−21659/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおり,「不二の梅こぶ茶」の文字をやや角張った書体で縦書きに書してなり,第30類「昆布茶」を指定商品として,平成25年1月29日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4946247号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成26年4月17日にされているものである。
したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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