結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−1760(T2014−1760/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「EVERYONE’S PRIVATE DRIVER」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類,第38類,第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,2013年1月7日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成25年3月19日に登録出願されたものである。
そして,本願の指定商品及び指定役務については,当審における平成26年1月31日受付の手続補正書により,第9類「輸送車両の予約・配車の管理に使用されるコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェア,コンピュータ周辺機器,電気の伝導用・開閉用・変圧用・蓄電用・調整用又は制御用の機械器具,音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の装置,磁気データ記憶媒体,金銭登録機,計算機,データ処理装置,コンピュータ,消火器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」,第38類「電話による通信,携帯電話による通信,コンピュータ端末による通信,モバイル機器による通信,電気通信」,第39類「インターネットを利用して行う車両による輸送に関する情報の提供,輸送,貨物のこん包及び物品の保管,旅行の手配」及び第42類「輸送車両の予約・配車の管理に使用されるオンラインによるダウンロード不可能なソフトウェアの一時的利用の提供,コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発」と補正されたものである。
原査定は,「本願の指定商品及び指定役務には,商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない表示が含まれている。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり補正された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,商標法第6条第1項の要件を具備するものになった。
したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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