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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−17875(T2013−17875/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおり,黒塗りの横長四角形の内部に「COLORsensational」の文字を白抜きで表してなり,第3類「メイクアップ用化粧品」を指定商品として,平成24年8月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標の構成中「sensational」の文字部分から「センセーショナル」の称呼及び観念をも生ずるとし,本願商標は上記称呼及び観念において共通する類似の商標であるから,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5504355号商標(以下「引用商標」という。)は,「センセーショナル」の片仮名及び「SENSATIONAL」の欧文字を上下2段に横書きしてなり,平成23年12月22日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同24年6月29日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,黒塗りの横長四角形の内部に「COLORsensational」の文字を白抜きで表してなるところ,「COLOR」及び「sensational」の欧文字は,ほぼ同じ大きさで,同じブロック体で,間隙なく表されており,また,これらの文字が黒塗りの横長四角形の内部に表されていることも相まって,外観上まとまりよく一体的に看取されるものである。さらに,構成文字全体から生ずる称呼「カラーセンセーショナル」も,やや冗長ではあるものの,無理なく一連に称呼し得るものである。

してみれば,本願商標は,「COLORsensational」の文字全体で取引に資されるとみるべきであって,「sensational」の文字部分のみをもって取引に資されるというべき特段の事情は見いだせないから,殊更に「sensational」の文字部分を捉えて「センセーショナル」のみの称呼及び観念を生ずることはないというのが相当である。

したがって,本願商標の構成中「sensational」の文字部分から「センセーショナル」の称呼及び観念をも生ずるとし,その上で,本願商標は引用商標と称呼及び観念において共通するものであるから,本願商標は商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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