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Trademark Appeal Case

肌習慣の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−21135(T2013−21135/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「肌習慣」の文字を横書きしてなり,第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として,平成24年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『肌習慣』の文字を横書きしてなるところ,構成中の『肌』の文字部分は『皮膚』を,『習慣』の文字部分は『日常の決まりきった行い。』を意味することから,本願商標全体からは『肌に対する日常の決まりきった行い』の意味を理解させる。また,トイレタリー用品を扱う分野において『肌習慣』の文字が『習慣となる位に継続する肌の手入れ』を表す語として普通に使用されている事実がある。そうとすると,本願商標をその指定商品中『せっけん類,化粧品』に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,その商品の継続使用を勧めるための標語・キャッチフレーズと認識するにとどまるというのが相当であって,本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって,本願商標は,商標法3条1項6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「肌習慣」の文字を横書きしてなるところ,この構成中「肌」の文字部分は「皮膚」の意味を(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店),「習慣」の文字部分は「日常の決まりきった行い」の意味(広辞苑)を有することから,本願商標の構成文字全体から,「皮膚に関する,日常の決まりきった行い」程の意味合いが理解される場合があるとしても,これが直ちに,商品の継続使用を勧めるための標語あるいはキャッチフレーズとして認識されるということはできないものである。

また,当審において職権をもって調査したが,「肌習慣」の文字が,本願商標の指定商品との関係において,標語あるいはキャッチフレーズなどとして取引上普通に使用,認識されていると認めるに足る事実も見いだせなかった。

してみれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきであるから,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。

したがって,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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