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Trademark Appeal Case

商標取消請求の対象消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2012−670032(T2012−670032/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は,請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は,商標法第50条第1項に基づき,国際登録第419972号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消を求める請求(予告登録日 平成24年12月25日)であるところ,国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿によれば,本件商標に係る商標権は,商標法第50条第1項の規定により,本件商標の登録を取り消す,との審決を求め,審判請求(取消2012−670010)がされ,平成24年7月31日に,その本件審判の請求の登録がなされている。

その後,本件商標の商標登録は取り消す旨の審決がなされ,その審決の確定の登録が,平成25年7月23日になされていることが認められる。

そうすると,本件商標に係る商標権は,本件審判の予告登録日前である,平成24年7月31日に消滅したものとみなされるものであるから,その登録の取り消しを求める本件審判の請求は,取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。

したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により,これを却下すべきものとする。

よって,結論のとおり審決する。

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