結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650007(T2013−650007/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第29類、第30類及び第32類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年(平成23年)6月20日に国際商標登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における平成24年6月6日付け手続補正書により、別掲(2)のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、以下の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品について使用するものである。
ア 登録第1726138号商標は、「アルター」の片仮名を書してなり、昭和57年12月27日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿の記載のとおりの指定商品として、同59年10月31日に設定登録され、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年11月16日に指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がされたものである。
イ 登録第5240770号商標は、「アルタ」の片仮名を書してなり、また、登録第5240771号商標は、「ALTA」の欧文字を書してなるものであり、共に、平成19年6月26日に登録出願、別掲(3)のとおりの役務を指定役務として、同21年6月19日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、「ALTA ROMA」の欧文字を書してなるところ、その構成中、「ROMA」の文字がイタリアのローマを表したもので、産地、販売地に通じるものであるから、本願商標を、その指定商品中、イタリア産の商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本願商標は、別掲(1)のとおり、「ALTA」及び「ROMA」の欧文字を1文字程度のスペースを介して横書きしてなるところ、該文字は同じ大きさ、同じ書体をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されており、その構成全体から生じる「アルタローマ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「ROMA」の文字は、イタリアのローマを表すイタリア語名として知られているものであることからすれば、上記の構成からなる本願商標における「ALTA」の文字は、イタリア語で「高い、高級な、優れた」の意味を有する形容詞であるとみるのが自然であり、本願商標は、その構成全体をもって「優れたローマ」程の意味合いを想起させる一体不可分の句として認識し、把握されるものであるというのが相当であって、ほかに、その構成中の「ALTA」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アルタローマ」の一連の称呼のみを生じるものである。
よって、本願商標から「ALTA」の文字部分を分離、抽出し、これより「アルタ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は、妥当でない。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、「ALTA ROMA」の欧文字を書してなるところ、上記(1)のとおり、その構成全体をもって一体不可分の句として認識されるものであるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるとはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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