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Trademark Appeal Case

役務対象の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650022(T2013−650022/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Chartered Global」の欧文字と「Management Accountant」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2011年3月4日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)3月22日に国際商標登録出願され、その後、本願の指定役務については、原審における平成24年6月1日付け手続補正書により、第35類「Advertising services for promoting the interests of financial and management accountants.」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Chartered Global』の文字と『Management Accountant』の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、上段の『Chartered』の文字は『ある職業上の資格を得たこと』を、『Global』の文字は『世界中の、全世界に関する』を、それぞれ意味するものであり、また、下段の『Management Accountant』の文字は、『公認管理会計士、あるいは主として管理会計の業務を行う専門職』の意味合いを容易に認識させるものであるから、本願商標は、これに接する者をして、その指定役務との関係においては、『職業上の資格を有する会計士(公認管理会計士、あるいは主として管理会計の業務を行う専門職)のための広告(すなわち提供される役務の対象者のための広告)』程の意を理解させるものである。したがって、本願商標は、これをその補正された指定役務『Advertising services for promoting the interests of financial and management accountants』に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものといわなければならないから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Chartered Global」の欧文字と「Management Accountant」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成中の上段部分の「Chartered Global」の文字部分は、「公認された国際的な」程の意味合いを、また、下段部分の「Management Accountant」の文字部分は、「管理会計担当者(会計士)」程の意味合いを、それぞれ看取、理解させるものであって、その構成全体をもって「公認された国際的な管理会計担当者(会計士)」程の意味合いを想起させるものといえる。

しかしながら、本願商標が上記意味合いを想起させるものであるとしても、本願の指定役務の需要者が、これをその指定役務の具体的な質等を記述的に表したものとして認識するとはいい難く、また、職権をもって調査するも、「Chartered Global Management Accountant」の文字が、本願の指定役務の分野において、取引上、普通に用いられているという事実も発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいい得ないから、自他役務の識別標識として機能し得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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