結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650030(T2013−650030/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KOMAX」の欧文字を書してなり、第7類、第9類、第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2008年(平成20年)10月13日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)3月12日に国際商標登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、2010年8月19日に通報された国際登録簿の更正による通報並びに原審における平成22年9月21日付及び平成23年4月12日付の手続補正書が提出された結果、最終的に、第7類「Cable processing machines,especially machines used for cutting,stripping,marking,tinning,depositing,bundling and winding of cables;machines for assembling of wire harness or parts thereof;machines for crimping,welding,soldering,binding and connector housing insertion;machines for processing optical fibers,namely powered tools for stripping,cutting and connecting optical fibers;machinery and equipment for manufacturing and assembling photovoltaic devices (solar) that use crystalline technology and thin layer technology;blades and guide parts for cable processing machines;pneumatic and electrical drives for machines and engines;industrial robots.」、第9類「Measuring and checking apparatus for the electrical,optical and mechanical properties of products,especially of cables,parts of cable assemblies,fibre−optic cables and photovoltaic devices;sensors;detectors」とされた。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2452922号商標(以下「引用商標1」という。)は、「KOMACK」の欧文字を書してなり、昭和60年12月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録され、その後、平成16年1月21日に、指定商品を第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類、第28類とする書換登録がなされたものである。さらに、平成24年5月15日に、指定商品を別掲1のとおり第7類、第11類とする存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第2570011号商標(以下「引用商標2」という。)は別掲2のとおりの構成からなり、昭和61年9月5日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録され、その後、平成16年9月22日に、指定商品を第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類、第28類に属する別掲3のとおりの指定商品に書換登録されたものである。
(3)登録第2719155号商標(以下「引用商標3」という。)は、やや右に傾斜させた「駒駆」の漢字と「コマック」の片仮名を2段に書してなり、平成元年6月19日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録され、その後、平成18年11月29日に、指定商品を第6類ないし第9類、第11類、第12類、第15類ないし第17類、第19類ないし第21類、第26類、第28類に属する別掲4のとおりの指定商品に書換登録されたものである。
なお、引用商標1ないし3を一括して、以下、「引用商標」という。
本願商標は、「KOMAX」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「コマックス」の称呼を生じ、また、該文字は、何らの意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
引用商標1は、「KOMACK」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「コマック」の称呼を生じ、また、該文字は、何らの意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
引用商標2は、別掲2のとおり、帽子を被った少年と思しき図形と「komack」の欧文字から構成されているところ、該図形部分と文字部分とを常に一体不可分ものとしてのみ把握しなければならない特段の事情は見いだせないものであって、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、簡易迅速を旨とする商取引においては、「komack」の文字部分を捉えて取引にあたる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
そうとすれば、引用商標2は、その構成中「komack」の文字部分に相応して、「コマック」の称呼が生じるものである。また、該文字は、何らの意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念は生じないものである。
引用商標3は、やや右に傾斜させた「駒駆」の漢字と「コマック」の片仮名を2段に書してなるところ、その構成文字に相応して、「コマック」の称呼を生じ、また、該文字は、それぞれ何らの意味合いを有しない造語と認められるものであるから、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討する。
本願商標と引用商標は、外観においては、それぞれ上記のとおりの構成であるから、外観上相紛れるおそれはないものである。
また、称呼においては、本願商標から生ずる「コマックス」の称呼と引用商標から生ずる「コマック」の称呼は、両称呼の語頭から4音目までの「コマック」の音を共通にし、語尾における「ス」の音の有無に差異を有するものであるところ、両称呼は、5音と4音という比較的短い音数からなり、該「ス」の差異音も、「マ」の音が促音「ッ」を伴い強く発音されることより、それに続く前音「ク」とともに、一瞬、呼気を止めた後に発せられるため、明瞭かつ余韻を残すように聴取されるものであるから、該「ス」の音は、それが語尾に位置するとしても、必ずしも明確に聴取されないということはできない。
そうすると、該「ス」の差異音が、比較的短い両称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するとしても、全体の語調、語感が相違したものとなり、両称呼は、互いに聴別し得るものというのが相当である。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を有しないものであるから、観念上比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのないものであるから、類似の商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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