結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−650045(T2013−650045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年5月18日に欧州連合においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)10月20日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(3)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4198981号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、別掲2のとおりの構成からなり、平成9年4月16日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4846671号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「PROPHYLLA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年9月1日に登録出願、第3類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月11日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4871457号商標(以下「引用商標3」という。)
引用商標3は、別掲3のとおりの構成からなり、平成16年9月1日に登録出願、第3類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月10日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、別掲1のとおり、「Re−PLASTY」と「PRO FILLER」の欧文字を間に直線を挟んで二段に表してなるものであり、その構成は、上下段の文字が同じ書体により直線を挟んでまとまりよく一体的に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「リプラスティープロフィラー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、たとえ、「Re−PLASTY」と「PRO FILLER」の欧文字を二段に表したものであるとしても、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「PRO FILLER」の文字部分のみに着目するというより、むしろ、その構成全体をもって一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。
また、本願商標は、その構成中「PRO FILLER」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというべき事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成中「PRO FILLER」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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