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Trademark Appeal Case

結合商標の品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650050(T2013−650050/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第20類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2011年(平成23年)11月10日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月16日に国際商標登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成24年11月12日付け手続補正書により、別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『LEATHEREDITIONS』の文字を書してなるところ、その構成中、前半部の『LEATHER』の文字は、『革、革製品、なめし革、皮革』等の意味を有する語であって、商品の材質として一般に使われ、よく知られているものであり、また、後半部の『EDITIONS』の文字は、『版』の意味を有する語であるから、その全体から『革製版』の意味合いを生ずるというのが相当である。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の材質(品質)を表示したものと認識するにすぎず、自他商品識別力を有しないものであり、かつ、「革製」以外の商品に使用した場合には、それらの商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。また、指定役務との関係では、上記の品質を特徴とする商品を取り扱う役務であることが理解され、当該役務の提供における質(内容)を表したものと理解するにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成態様に照らせば、「LEATHER」の文字部分と「EDITIONS」の文字部分には濃淡の違いがあるものの、各構成文字は同じ大きさ及び同じ書体をもって一連に書されており、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものと看取、認識し得るものである。

また、本願商標の構成中、「LEATHER」の文字は、「革製品」の意味を有するよく知られた英単語であるとしても、「EDITIONS」の文字は、「(本などの)版」の意味を有する英単語であり、これらを結合してなる本願商標は、全体として親しまれた英語表現であるともいい難く、加えて、その一体的に把握し得る構成態様もあいまって、これに接する取引者、需要者をして、単に商品の品質(材質)又は役務の質を表示するものとして理解、認識されるとはいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「LEATHEREDITIONS」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されると認めるに足る事実も見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用した場合、商品の品質又は役務の質を表したものと認識されるとはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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