結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品及び指定役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2013−900156(T2013−900156/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第5560065号商標(以下「本件商標」という。)
商標の構成 別掲1のとおり
出願日 平成24年2月23日
登録査定日 平成25年2月5日
登録日 平成25年2月22日
指定商品及び指定役務 第14類、第25類及び第35類に属する別掲2
のとおりの商品及び役務
(1)登録第2077738号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 「ART」
出願日 昭和58年7月8日
登録日 昭和63年9月30日
書換登録日 平成21年1月21日
指定商品 第25類「短靴,長靴,婦人靴,オーバーシューズ」
(2)登録第2717440号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 「ART」「アート」(二段書き)
出願日 昭和55年7月1日
登録日 平成8年10月31日
書換登録日 平成18年11月22日
指定商品 第6類、第14類及び第18類に属する別掲3のと
おりの商品
(3)登録第4321357号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 「ART」(標準文字)
出願日 平成10年5月15日
登録日 平成11年10月1日
指定商品 第9類に属する別掲4のとおりの商品
(4)登録第4986715号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 別掲5のとおり
出願日 平成17年9月13日
登録日 平成18年9月15日
指定商品 第14類に属する別掲6のとおりの商品
本件商標は、引用商標1ないし4と類似し、その指定商品及び指定役務も類似するから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきである。
当審において、平成25年11月22日けで商標権者に対し、本件商標は引用商標4と類似し、その指定商品及び指定役務も類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
(1)商標の類否について
本件商標は、別掲1のとおり、「ART」の各文字の右下部に小さな黒色正方形を配した構成からなるもの(以下「A.R.T.」と表す。)と「by OFUON」の文字とを二段に書した構成からなるものであるところ、上段の「A.R.T.」の部分は、下段の「by OFUON」に比して、太字で大きく表されていることから、当該「A.R.T.」の部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 そして、「A.R.T.」の部分は、各文字の右下部に小さな黒色正方形が配されていることから、文字部分のみが全体として一つの単語を表したものと看取されるものとは言い難く、「A」「R」「T」のそれぞれの文字が独立して看取されるものとみるのが自然である。
してみれば、「A.R.T.」の部分からは、その欧文字部分に相応し、「エーアールティー」の称呼を生ずるものであって、特定の観念は生じないとみるのが相当である。
一方、引用商標4は、別掲5のとおり、「ART」の文字の構成中、図案化した「A」の文字と「T」の文字部分は、下線が表示され、中央の「R」の文字より半分程度の高さで上方に配されていることから、「A」「R」「T」のそれぞれの文字が独立して看取されるものとみるのが自然である。
してみれば、引用商標4は、その欧文字部分に相応し、「エーアールティー」の称呼を生ずるものであって、特定の観念は生じないとみるのが相当である。
そこで、本件商標と引用商標4の類否についてみると、両者は、外観において相違するものの、いずれも「ART」の文字を有してなるものであり、該文字より生ずる「エーアールティー」の称呼を共通にするものである。
そうすると、本願商標と引用商標4とは、外観において相違し、いずれも特定の観念を生じないことから観念上比較することはできないものであるとしても、「エーアールティー」の称呼を共通にするものであるから、類似の商標というのが相当である。
(2)商品及び役務の類否について
本件商標の指定指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり、第14類「貴金属,キーホルダー,記念カップ,記念たて,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」及び第35類「時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含むものである。
一方、引用商標4の指定商品は、第14類「貴金属,キーホルダー,記念カップ,記念たて,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を含むものである。
そうすると、本件商標と引用商標4は、その指定商品において、第14類「貴金属,キーホルダー,記念カップ,記念たて,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」を共通にするものである。
そして、本件商標の指定役務中の「時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と引用商標4の指定商品中の「時計」とは、商品の販売と役務の提供が一般的に同一事業者によって行われるものであり、また、商品の販売場所と役務の提供場所とを同一にし、さらに、需要者を共通にするものであるから、両者は類似するものといえる。
(3)まとめ
以上より、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第14類「貴金属,キーホルダー,記念カップ,記念たて,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」及び第35類「時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
商標権者は、前記4の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
(1)本件商標と引用商標4との類否について
本件商標は、前記4のとおり、引用商標4と商標において類似し、その指定商品及び指定役務中、第14類「貴金属,キーホルダー,記念カップ,記念たて,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」及び第35類「時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、引用商標4の指定商品、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,貴金属製喫煙用具」と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2)本件商標と引用商標1ないし3との類否について
本件商標は、別掲1のとおりの構成からなるものであるところ、前記4(1)の認定のとおり、その構成中の「A.R.T.」の欧文字部分に相応し、「エーアールティー」の称呼を生ずるものであって、特定の観念は生じないとみるのが相当である。
一方、引用商標1及び3は、「ART」の欧文字を書してなり、また、引
用商標2は、「ART」の欧文字と「アート」の片仮名を二段に表示してなるものであるから、それぞれ「アート」の称呼及び「芸術」の観念を生じるものである。
そこで、本件商標と引用商標1ないし3の類否について検討するに、両者は、それぞれ前記のとおりの構成からなるから、外観上明らかに相違するものである。
また、本件商標から生ずる「エーアールティー」の称呼と引用商標1ないし3から生ずる「アート」の称呼とは、その構成音数及び音構成に明らかな差異を有するものであるから、称呼上互いに紛れるおそれはないものである。
さらに、本件商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標1ないし3からは、「芸術」の観念が生じるものであるから、本件商標と引用商標1ないし3とは、観念上類似するところはない。
してみれば、本件商標と引用商標1ないし3とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第14類「貴金属,キーホルダー,記念カップ,記念たて,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」及び第35類「時計の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標と本件登録異議の申立てに係る引用商標1ないし3と抵触する指定商品及び指定役務については、取り消すべき理由はないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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