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Trademark Appeal Case

「BOOST」結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900133(T2013−900133/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5555532号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

登録番号 商標登録第5555532号

商標 MARLBORO FRESH BOOST(標準文字)

登録出願日 平成24年8月31日

登録査定日 平成25年1月24日

設定登録日 平成25年2月8日

指定商品 第34類「葉巻たばこ,紙巻たばこ,シガリロ,手巻きたばこ,パイプ用たばこ,かみたばこ,かぎたばこ,丁子入り紙巻きたばこ,たばこ用紙で巻いたフィルター付き或いはフィルターなしのたばこと切断された丁子から成る紙巻きたばこ,経口・無煙・加熱処理・湿気或いは半分湿気のある粉末状のたばこ及びこれらの一人前用パック詰めのたばこ,代用たばこ(医療用のものを除く。),その他のたばこ,シガレットチューブ,フィルター,たばこ入れの缶,たばこケース及び灰皿,パイプ,たばこ紙巻き器,ライター,その他の喫煙用具,マッチ」

第2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、次の引用商標1ないし引用商標4の登録商標と類似し、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると申立て、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。

なお、いずれの登録商標も現に有効に存続しているものであり、以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは「引用商標」という。

1 引用商標1

登録番号 商標登録第5097155号

商標 KOOL BOOST(標準文字)

登録出願日 平成19年2月15日

設定登録日 平成19年12月7日

指定商品 第34類「紙巻たばこ,その他のたばこ,ライター,その他の喫煙用具,マッチ」

2 引用商標2

登録番号 商標登録第5112004号

商標 別掲のとおり

登録出願日 平成19年5月21日

設定登録日 平成20年2月15日

指定商品 第34類「紙巻たばこ,その他のたばこ,たばこ製品,ライター,その他の喫煙用具,マッチ」

3 引用商標3

登録番号 商標登録第5410201号

商標 KENT BOOST(標準文字)

登録出願日 平成22年12月22日

設定登録日 平成23年4月28日

指定商品 第34類「紙巻たばこ,たばこ,たばこ製品,ライター,喫煙用具,マッチ」

4 引用商標4

登録番号 商標登録第5598908号

商標 iBOOST(標準文字)

登録出願日 平成25年2月8日

設定登録日 平成25年7月12日

指定商品 第34類「紙巻たばこ,たばこ,たばこ製品,ライター,マッチ,喫煙用具」

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号の該当性について

(1)本件商標

本件商標は、上記第1のとおり、「MARLBORO FRESH BOOST」の欧文字を標準文字で表してなり、その構成は、同書、同大で外観上まとまりよく一体に表されているところ、その構成中「MARLBORO」の文字は、本件商標の指定商品の取引者、需要者において、商標権者の業務に係る商品「紙巻きたばこ」の一銘柄(ブランド)として広く知られているものである。

そして、広く知られた「MARLBORO」の文字を除いた「FRESH BOOST」の文字部分についてみると、「FRESH」の文字は、「新鮮な、さわやかな」等の意味を有する親しまれた英語であり、また、「BOOST」の文字は、「後押し、増加」等の意味を有する英語ではあるが、親しまれたものとはいえない語であって、これらを結合した「FRESH BOOST」の文字も特定の意味を有する語として親しまれているとはいえないから、該文字部分からは特定の観念は生じないというのが相当である。

そうすると、本件商標は、「FRESH BOOST」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を発揮するといえるから、本件商標からは「マールボロフレッシュブースト」の称呼が生じるほか、「フレッシュブースト」の称呼をも生じるものである。

なお、申立人は、本件商標の構成中「BOOST」の文字部分から「ブースト」の称呼が生じると主張しているが、「BOOST」の文字部分のみが分離抽出されると判断すべき特段の事情は見いだせない。

(2)引用商標

ア 引用商標1は、前記第2の1のとおり「KOOL BOOST」の欧文字を標準文字で表してなり、その構成は、同書、同大で外観上まとまりよく一体に表されているところ、その構成中「KOOL」の文字は、引用商標1の指定商品の取引者、需要者において、申立人の業務に係る商品「紙巻きたばこ」の一銘柄(ブランド)として広く知られているものである。

そして、広く知られた「KOOL」の文字を除いた「BOOST」の文字部分についてみると、該文字は、「後押し、増加」等の意味を有する英語ではあるが、親しまれたものとはいえない語であるから、該文字からは特定の観念は生じないというのが相当である。

そうすると、引用商標1は、「BOOST」の文字部分も独立して自他商品識別標識としての機能を発揮するものといえるから、引用商標1からは「クールブースト」の称呼が生じるほか、「ブースト」の称呼をも生じるものである。

イ 引用商標2は、別掲のとおり、縦長矩形の緑色地を背景に、やや図案化した「KOOL」の文字の白抜き表示及びその左下の小さい「BOOST」の文字の薄緑色での表示並びに図形とからなるところ、その構成中「KOOL」の文字は、引用商標2の指定商品の取引者、需要者において、申立人の業務に係る商品「紙巻きたばこ」の一銘柄(ブランド)として広く知られているものである。

そして、広く知られた「KOOL」の文字を除いた「BOOST」の文字部分についてみると、該文字は、「後押し、増加」等の意味を有する英語ではあるが、親しまれたものとはいえない語であるから、該文字からは特定の観念は生じないというのが相当である。

そうすると、引用商標2は、「BOOST」の文字部分も独立して自他商品識別標識としての機能を発揮するものといえるから、引用商標2からは「クールブースト」の称呼が生じるほか、「ブースト」の称呼をも生じるものである。

ウ 引用商標3は、前記第2の3のとおり「KENT BOOST」の欧文字を標準文字で表してなり、その構成は、同書、同大で外観上まとまりよく一体に表されているところ、その構成中「KENT」の文字は、引用商標3の指定商品の取引者、需要者において、申立人の業務に係る商品「紙巻きたばこ」の一銘柄(ブランド)として広く知られているものである。

そして、広く知られた「KENT」の文字を除いた「BOOST」の文字部分についてみると、該文字は、「後押し、増加」等の意味を有する英語ではあるが、親しまれたものとはいえない語であるから、該文字からは特定の観念は生じないというのが相当である。

そうすると、引用商標3は、「BOOST」の文字部分も独立して自他商品識別標識としての機能を発揮するものといえるから、引用商標3からは「ケントブースト」の称呼が生じるほか、「ブースト」の称呼をも生じるものである。

エ 引用商標4は、前記第2の4のとおり「iBOOST」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その出願日は、平成25年2月8日であり、これは、本件商標の出願日である平成24年8月31日より後であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標の外観とを比較すると、構成文字に顕著な差異を有するから、両商標は、外観において相紛れるおそれはない。

次に、本件商標から生じる称呼「マールボロフレッシュブースト」「フレッシュブースト」と引用商標から生じる称呼「クールブースト」「ケントブースト」「ブースト」とを比較すると、構成音に顕著な差異を有するものであるから、両商標は、称呼において相紛れるおそれはない。

さらに、本件商標及び引用商標からは特定の観念は生じないから、両商標は、観念において相紛れるおそれはない。

そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれがない非類似の商標というべきものである。

(4)小括

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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