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Trademark Appeal Case

出願日と先願主義

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900138(T2013−900138/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5556264号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5556264号商標(以下「本件商標」という。)は、「ioncrush」の文字を標準文字で表してなり、平成23年12月8日に登録出願、第34類「喫煙用具」並びに第1類ないし第3類、第5類、第7類、第9類ないし第12類、第16類、第17類、第19類ないし第21類、第24類、第25類、第27類、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同25年2月8日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する国際登録第1135390号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、第34類「Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; matches; smokers' articles.」を指定商品とし、2012年(平成24年)2月14日にAzerbaijan(アゼルバイジャン共和国)においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、同年7月31日に国際商標登録出願されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第34類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず、誤って商標登録されたものであるから、商標法第43条の2及び同法第43条の3により取り消されるべきであると申し立て、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

4 当審の判断

申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、前記2のとおりの商標を引用しているが、引用商標は、本件商標の登録査定時はもとより、現在においても未登録であり、その申し立ての根拠とする条項は、同法第8条第1項の誤りと認められるから、同条項として審理する。

本件商標は、前記1のとおり、2011年(平成23年)12月8日に登録出願されたものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、2012年(平成24年)2月14日にアゼルバイジャン共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)7月31日に国際商標登録出願されたものである。

そうすると、本件商標との関係において、引用商標の出願人は、「最先の商標登録出願人」ということができないから、互いに同一又は類似の商標か否かを検討するまでもなく、また、仮に引用商標が設定登録されたとしても、本件商標は、商標法第8条第1項に該当しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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