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Trademark Appeal Case

異議申立て理由不備却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2013−900423(T2013−900423/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件登録第5617152号商標は、平成25年9月20日に設定登録がなされ、同年10月22日発行の商標登録公報に掲載されたものである。

これに対し、登録異議申立人は、平成25年12月24日付けで商標登録異議申立書を提出している。

しかしながら、本件商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って、補充する。」と記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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